○度会町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年度会町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、度会町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。
(緊急案件に対する処理)
第3条 審査会は、審査請求人の申立ての対象となった公文書又は保有個人情報について、審査請求人がある時点までに決定を受けなければ、公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求をした目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、主査委員による審査ができるものとする。ただし、当該目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合は、会長の判断により、主査委員による審査ができるものとする。
(主査委員による審査)
第4条 会長は、前条に規定する申立てに係る諮問について、1人又は数人の主査委員を任命する。
2 主査委員は、審査会の会議に諮ることなく、審査請求人等により提出された書面及び書証を調査し、又は審査請求人等に対し、書面及び書証の提出を促し、審査請求人等の本人又は代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取し、事務局に聴取の結果を記録させることができる。
3 主査委員は、前項により与えられた権限を行使したときは、直近の審査会の会議にこれを報告しなければならない。
4 審査会は、主査委員に対し、審査会の会議開催前に行った事項につき、これを承認し、又は是正し、若しくは取り消すことができる。
5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることを相当とすると判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。この申出のあった場合は、会長は、主査委員の任を解き、通常の手続に戻すことができる。この場合でも、会長が、その後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、他の委員を主査委員に任命することができる。
6 審査会は、主査委員による手続に相当性を欠くに至ると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。
7 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。
8 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。
(公印)
第5条 公印の名称、寸法、書体及びひな形は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 |
度会町情報公開・個人情報保護審査会長之印 | 方20mm | れい書 |
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(度会町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 度会町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年度会町規則第6号)は、廃止する。