○度会町個人情報保護法施行細則
令和5年4月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び度会町個人情報保護法施行条例(令和5年度会町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第4条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 目的外利用又は提供の有無
(費用の納付等)
第3条 条例第5条第2項に規定する費用は、前納とする。
2 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月3日から施行する。