○八千代市議会議員の定数を定める条例

平成13年12月27日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により,八千代市議会の議員の定数は,28人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(八千代市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 八千代市議会の議員の定数を減少する条例(平成9年八千代市条例第22号)は,廃止する。

(平成25年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の八千代市議会議員の定数を定める条例の規定は,同日以後初めてその期日を告示される八千代市議会議員の一般選挙から適用する。

八千代市議会議員の定数を定める条例

平成13年12月27日 条例第27号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
議  会
沿革情報
平成13年12月27日 条例第27号
平成25年12月24日 条例第33号