○八千代市議会傍聴規則
昭和44年6月20日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席とに分ける。
(昭61議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 議会の会議を傍聴しようとする者は,住所,氏名を議会事務局に届け出て八千代市議会傍聴券(第1号様式)の交付を受け,傍聴席に入らなければならない。
2 生徒・児童その他の者が,団体で傍聴しようとする場合は,その代表者又は責任者は,議会団体傍聴許可申請書(第2号様式)を議長に提出し,許可を受けなければならない。
(昭61議会規則1・一部改正)
(傍聴人の定数)
第4条 傍聴人の定数は,48人とする。ただし,議長において議会運営上必要があると認めるときは,傍聴人の定数を増減することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 危険のおそれのある物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(昭61議会規則1・平20議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 放歌し,高談し,談笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子,コート,マフラーの類を着用しないこと。ただし,病気その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ,又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(6) 携帯電話は,音を発しない措置をし,使用しないこと。
(平20議会規則2・一部改正)
(写真・映画・録音等の許可)
第7条 傍聴人が傍聴席において写真・映画等を撮影し,又は録音等をしようとする場合は,議長の許可を受けなければならない。
(昭61議会規則1・一部改正)
(議場への立入禁止)
第8条 傍聴人は,いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(議長の指示)
第9条 傍聴人は,すべて議長の指示に従わなければならない。
(違反に対する処置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反し,又は議長の指示に従わないときは,議長は,傍聴人の全部又はその一部の退場を命ずることができる。
(昭61議会規則1・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 八千代市議会傍聴人取締規則(昭和29年八千代市議会規則第4号)は,廃止する。
附則(昭和49年議会規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則により定められた様式について,従前,使用していた様式は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和61年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年議会規則第2号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
第1号様式(第3条第1項)
(昭61年議会規則1・平20議会規則2・一部改正)
第2号様式(第3条第2項)
(昭49年議会規則1・昭61議会規則1・平11議会規則2・平20議会規則2・一部改正)
第3号様式(第3条第3項)
(昭61議会規則1・平20議会規則2・一部改正)