○八千代市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により,八千代市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,八千代市議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例18・平20条例25・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は,八千代市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,会派の結成を会派結成届(第1号様式)により議長に届け出るものとする。

3 会派の代表者は,前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは,その旨を会派変更届(第2号様式)により議長に届け出るものとする。

4 会派の代表者は,会派を解散したときは,その旨を会派解散届(第3号様式)により議長に届け出るものとする。

5 議員の任期が満了したとき,又は議会の解散があったときは,会派は,解散したものとみなす。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額40,000円を乗じて得た金額を毎年度2期に分けて交付する。

2 政務活動費は,次の表の左欄に定める月数分を同表の右欄に定める交付月に交付する。

4月から9月までの月数分

4月

10月から翌年の3月までの月数分

10月

3 議員の任期が満了する年度における政務活動費は,前項の規定にかかわらず,次の表の左欄に定める月数分を同表の右欄に定める交付月に交付する。

4月から議員の任期の満了する日の属する月までの月数分

4月

議員の任期の開始する日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは,当月。以下この表においてこれらの月を「開始月」という。)から3月までの月数分

開始月

4 各期の途中において結成された会派に対しては,結成された日の属する月の翌月以降の分を翌月(その日が基準日に当たるときは,当月以降の分を当月)に政務活動費として交付する。

5 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは,当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし,基準日において議会の解散があったときは,当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は,交付月の15日に交付する。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の翌日以後の最初の日曜日等でない日とする。

(平14条例16・平20条例25・平25条例2・一部改正)

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が各期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において,既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは,異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは,当月)の末日までに当該下回る額に相当する金額を追加して交付し,既に交付した政務活動費の額が異動した後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは,会派は,異動が生じた日から15日以内に当該上回る額に相当する金額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が各期の途中において解散したときは,会派は,解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を解散した日から15日以内に返還しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は,会派が行う市政の課題及び市民の意思を把握し市政に反映させる活動その他の市民の福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は,当該会派に所属する議員のうちから政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,年度終了後30日以内に当該政務活動費に係る収入及び支出に関し政務活動費収支報告書(第4号様式)を作成し,当該支出に係る領収書等の証拠書類(以下「証拠書類」という。)を添付して,議長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,政務活動費の交付を受けた会派の解散について準用する。この場合において,同項中「年度終了後30日以内」とあるのは,「解散した日から15日以内」と読み替えるものとする。

(平20条例14・平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第5条に規定する経費の範囲に従い支出した総額を控除して残余があるときは,当該残余の額に相当する金額の政務活動費の返還を命ずることができる。

2 前項の規定は,政務活動費の交付を受けた会派の解散について準用する。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は,第7条の規定により提出された政務活動費収支報告書及び証拠書類を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は,政務活動費の使途の透明性を確保するため,会派に対し政務活動費に関し必要な報告を求め,又は関係する書類の調査を行うことができる。

(平25条例2・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平26条例16・旧附則・一部改正)

(政務活動費の交付額の特例)

2 平成26年4月1日から平成27年1月14日までの間,第3条第1項の規定の適用については,同項中「40,000円」とあるのは「30,000円」とする。

(平26条例16・追加)

(平成14年条例第16号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八千代市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し,同日前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成20年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八千代市政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成26年条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条第2項)

(平25条例2・全改)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察)及び調査委託に要する経費

研修費

会派が開催する研修会等に要する経費,他の団体等が開催する研修会等への参加に要する経費

広報費

会派が行う活動,市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望の意見聴取,住民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請・陳情活動に必要な経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用するための経費

事務費

会派が行う活動に使用する事務所の設置及び管理,又は事務用消耗品,事務機器等の購入及び賃借等に要する経費

第1号様式(第2条第2項)

(平25条例2・令5条例12・一部改正)

画像

第2号様式(第2条第3項)

(平25条例2・令5条例12・一部改正)

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第3号様式(第2条第4項)

(平25条例2・令5条例12・一部改正)

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第4号様式(第7条第1項,第9条)

(平25条例2・令5条例12・一部改正)

画像画像

八千代市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
議  会
沿革情報
平成13年3月30日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第16号
平成14年6月27日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第14号
平成20年9月30日 条例第25号
平成25年2月26日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第16号
令和5年3月27日 条例第12号