○八千代市議会事務局設置条例

昭和34年7月1日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き,八千代市議会に事務局を置く。

この条例は,昭和34年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については,なお従前の例による。

八千代市議会事務局設置条例

昭和34年7月1日 条例第9号

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
議  会
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第9号
昭和42年1月1日 条例第3号