○八千代市議会事務局処務規程

昭和46年10月16日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 八千代市議会事務局(以下「事務局」という。)所掌事務及びその他必要な事項については,法令その他に定めのあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 事務局に次に掲げる課を置く。

(1) 庶務課

(2) 議事課

(平18議会訓令甲1・全改)

(課の事務分掌)

第3条 前条第1号に規定する庶務課は,次に掲げる事務を分掌するものとする。

(1) 議員報酬等に関すること。

(2) 政務活動費に関すること。

(3) 議長会及び議員共済に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 正副議長室,議員控室等の管理に関すること。

(6) 議決証明に関すること。

(7) 議会関係の条例,規則等の制定改廃に関すること。

(8) 市議会だよりの編集及び発行に関すること。

(9) 各種調査資料の作成,収集,整理及び保管に関すること。

(10) 議会に関する各種資料の編集に関すること。

(11) 議会図書室の管理に関すること。

(12) 会派の行政視察及び行政視察の受入れに関すること。

(13) 各市への照会及び回答に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 庶務に関すること。

(16) 前各号に係る予算及び経理に関すること。

2 前条第2号に規定する議事課は,次に掲げる事務を分掌するものとする。

(1) 議会本会議及び委員会に関すること。

(2) 協議会その他諸会議に関すること。

(3) 会議録その他の会議の記録の調製及び保管に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 委員会の行政視察に関すること。

(6) 議場,モニター室及び委員会室の管理に関すること。

(7) 庶務に関すること。

(8) 前各号に係る予算及び経理に関すること。

(平18議会訓令甲1・追加,平30議会訓令甲1・令3議会訓令甲1・一部改正)

(職制)

第4条 事務局に事務局長を置き,課に課長を置く。

2 前項に規定するもののほか,事務局に次長を,課に副主幹及び主査を置くことができる。

3 次長,課長,副主幹及び主査は,書記の中から議長が任命する。

4 職員の職名及び補職名は,次のとおりとする。

職名

補職名

事務局長

局長

書記

次長

課長

副主幹

主査

主査補

主任主事

主事

職員

技能副主幹

技能主査

主任技能士

技能士

(昭47議会規程1・昭48議会訓令甲1・昭49議会訓令甲1・昭63議会訓令甲1・平7議会訓令甲1・平9議会訓令甲1・平11議会訓令甲1・平11議会訓令甲2・平13議会訓令甲1・平15議会訓令甲1・一部改正,平18議会訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正,平19議会訓令甲1・平20議会訓令甲1・一部改正)

(職務)

第5条 局長は,議長の命を受けて議会の庶務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 次長は,局長を補佐し,事務局内の総合調整を行う。

3 課長は,上司の命を受けて課の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

4 副主幹及び主査は,上司の命を受けて担任事務を処理する。

5 主査補,主任主事及び主事は,上司の命を受けて事務に従事する。

6 技能副主幹,技能主査,主任技能士及び技能士は,上司の命を受けて運転業務に従事する。

(昭47議会規程1・昭48議会訓令甲1・昭49議会訓令甲1・昭63議会訓令甲1・平7議会訓令甲1・平9議会訓令甲1・平11議会訓令甲1・平11議会訓令甲2・平13議会訓令甲1・平15議会訓令甲1・一部改正,平18議会訓令甲1・旧第4条繰下・一部改正,平20議会訓令甲1・一部改正)

(事務分担)

第6条 職員の事務の分担は,課長が定める。

(平11議会訓令甲2・平18議会訓令甲1・一部改正)

(専決事項)

第7条 局長及び課長の専決事項は,別表に定める決裁区分に属する事項とする。

(平18議会訓令甲1・全改)

(事務の代決)

第8条 局長が不在のときは,次長(次長が置かれていないときは,庶務課長)がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは,副主幹又は主査がその事務を代決する。

(平18議会訓令甲1・一部改正)

(文書記号)

第9条 事務局における文書の記号は,次の各号に掲げる課の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 庶務課 八議庶

(2) 議事課 八議議

(昭62議会訓令甲1・平18議会訓令甲1・一部改正)

第10条 この規程に定めるもののほか,事務の処理,職員の服務等について必要な事項は,市の関係規則及び関係規程に準じて処理する。

(平11議会訓令甲2・平12議会訓令甲2・一部改正)

1 この規程は,昭和46年10月16日から施行する。

2 八千代市議会事務局規程(昭和44年八千代市議会訓令甲第3号)は,廃止する。

(昭和47年議会規程第1号)

1 この規程は,告示の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に事務職員の職にあるものは,辞令を用いず主事及び主事補並びに,自動車運転手に補職されたものとみなす。

(昭和48年議会訓令甲第1号)

1 この規程は,昭和48年10月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において,次の表左欄に掲げる補職名を命ぜられていた者は,別に辞令を発せられない限り,この規程の施行の日をもって同表中欄に掲げる職名に任命され同表右欄に掲げる補職名に補せられたものとする。

補職名

職名

補職名

自動車運転手

技術吏員

技能士

技術員

技能士補

主事補

事務員

主事補

(昭和48年議会訓令甲第2号)

この規程は,告示の日から施行する。

(昭和49年議会訓令甲第1号)

この規程は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年議会訓令甲第1号)

この規程は,昭和54年1月15日から施行する。

(昭和54年議会訓令甲第1号)

この規程は,昭和54年11月1日から施行する。

(昭和62年議会訓令甲第1号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年議会訓令甲第1号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成7年7月1日から施行する。

(平成9年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年議会訓令甲第2号)

この訓令は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年議会訓令甲第2号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度の事業年度から適用する。

(令和3年議会訓令甲第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条)

(平18議会訓令甲1・追加,平19議会訓令甲1・一部改正)

決裁区分

決裁事項

局長

課長

職務専念義務の免除,年次休暇の承認,時間外勤務命令その他服務に関すること

課長

副主幹以下

育児休業の許可

全職員

 

旅行命令

市内

課長

副主幹以下

市外

課長

4日以内

 

副主幹以下

3日以上

2日以内

事務引継

課長

副主幹以下

公文書公開及び個人情報の開示等の可否の決定等

重要又は異例のもの(特に重要なものを除く。)

定例的なもの又は軽易なもの

公印

新調・改刻・廃止

 

議場,議会関係各室及び備品の使用許可

議場及び議会関係各室

備品

会議録,議事に関する書類,及び各種統計資料の印刷,及び配付

重要又は異例のもの(特に重要なものを除く。)

定例的なもの又は軽易なもの

文書の収受,発送等

重要又は異例のもの(特に重要なものを除く。)

定例的なもの又は軽易なもの

照会,回答及び資料の収集

重要又は異例のもの(特に重要なものを除く。)

定例的なもの又は軽易なもの

調査,統計類の作成報告

重要又は異例のもの(特に重要なものを除く。)

定例的なもの又は軽易なもの

八千代市議会事務局処務規程

昭和46年10月16日 議会訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
議  会
沿革情報
昭和46年10月16日 議会訓令甲第2号
昭和47年10月6日 議会規程第1号
昭和48年10月1日 議会訓令甲第1号
昭和48年12月1日 議会訓令甲第2号
昭和49年1月1日 議会訓令甲第1号
昭和53年12月1日 議会訓令甲第1号
昭和54年10月27日 議会訓令甲第1号
昭和62年3月31日 議会訓令甲第1号
昭和63年3月30日 議会訓令甲第1号
平成7年6月30日 議会訓令甲第1号
平成9年12月24日 議会訓令甲第1号
平成11年3月26日 議会訓令甲第1号
平成11年9月24日 議会訓令甲第2号
平成12年9月26日 議会訓令甲第2号
平成13年3月30日 議会訓令甲第1号
平成15年3月31日 議会訓令甲第1号
平成18年3月31日 議会訓令甲第1号
平成19年3月26日 議会訓令甲第1号
平成20年3月27日 議会訓令甲第1号
平成30年3月28日 議会訓令甲第1号
令和3年3月29日 議会訓令甲第1号