○八千代市議会図書室規程

昭和44年6月8日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平14議会訓令甲1・平20議会訓令甲3・平25議会訓令甲1・一部改正)

(図書等の保管)

第2条 図書室には,法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物並びに市政の調査研究に資するため必要な図書及び資料等(以下「図書等」という。)を保管する。

(平14議会訓令甲1・平20議会訓令甲3・平25議会訓令甲1・一部改正)

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間は,原則として八千代市議会事務局の執務時間とする。

(閲覧)

第4条 図書等を閲覧しようとする者は,希望の図書等を係員に申し出て,図書室において閲覧しなければならない。

2 閲覧が終わったときは,直ちに係員に返納しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,特に必要があるものについては,議長の許可を得て図書室以外の場所で閲覧(以下「室外閲覧」という。)をすることができる。

(平14議会訓令甲1・一部改正)

(貸出しの制限)

第5条 前条第3項の規定により室外閲覧をする場合の図書等の貸出冊数は,1人2冊とし,期間は7日以内とする。

2 貸出期間満了後,なお,引き続き閲覧しようとする場合は,その旨を係員に申し出て他に閲覧希望のないときに限り,5日を限度として延長することができる。

(平14議会訓令甲1・一部改正)

(補修)

第6条 図書等を著しく汚損し,又は破損したときは,補修して返納しなければならない。

(平14議会訓令甲1・一部改正)

(弁償)

第7条 図書等を紛失したとき又は破損により使用に耐えなくなったときは,同じ図書をもって弁償しなければならない。

(平14議会訓令甲1・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は議長が定める。

(平14議会訓令甲1・一部改正)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成14年議会訓令甲第1号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成20年議会訓令甲第3号)

この訓令は,平成20年9月1日から施行する。

(平成25年議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成25年3月1日から施行する。

八千代市議会図書室規程

昭和44年6月8日 議会規程第2号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
議  会
沿革情報
昭和44年6月8日 議会規程第2号
平成14年7月24日 議会訓令甲第1号
平成20年8月28日 議会訓令甲第3号
平成25年2月25日 議会訓令甲第1号