○八千代市情報公開条例

平成12年3月24日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第28条)

附則

地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政を推進する上において,情報公開制度は,必要不可欠な制度として発展してきたものである。

市は,市民の知る権利が情報公開制度を推進する上で大きな役割を果たしてきたことを十分に評価し,及び認識し,市民が知ろうとする市の保有する情報を得られるよう,情報の公開を一層進めていくものである。

このような考え方に立って,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,公文書の開示を請求する権利につき定めること等により,市の行政運営の公開性の向上を図り,もって市政に関しその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 議会並びに市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び事業管理者をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 市の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ,又は公にすることが予定されているもの

(平17条例31・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し,運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより,公文書の開示の請求を行おうとするものは,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は,開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し,規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平31条例5・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は,開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(平31条例5・一部改正)

(事案の移送)

第14条 実施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が,第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は,開示請求に係る公文書に国,他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条,第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第19条の2及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平27条例37・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,フィルムについては視聴又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし,閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(平31条例5・一部改正)

(他の法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は,他の法令等の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第18条 開示請求をして,公文書の写しの交付を受けるものは,当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求をして,電磁的記録の開示を受けるものは,当該電磁的記録の種別に応じ規則で定める開示の実施の方法ごとに定められた当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,前2項の費用を減額し,又は免除することができる。

第3章 審査請求

(平27条例37・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平27条例37・追加)

(審査会への諮問)

第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,八千代市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,当該諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,速やかに,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平27条例37・旧第19条繰下・一部改正,平31条例5・令4条例24・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平27条例37・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平27条例37・一部改正)

第4章 補則

(公文書の管理)

第22条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則等においては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(令4条例24・旧第31条繰上)

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第23条 市は,実施機関の保有する情報の提供及び情報の公表に関する施策の充実を図り,市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に得られるよう,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(令4条例24・旧第32条繰上)

(出資等法人の情報公開)

第24条 市が出資その他財政支出等を行う法人のうち市長が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は,出資等法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導及び助言に努めなければならない。

(令4条例24・旧第33条繰上)

(指定管理者の情報公開)

第25条 実施機関は,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせるときは,情報の公開に関し指定管理者が講ずべき措置を定めなければならない。

(平17条例31・追加,令4条例24・旧第34条繰上)

(公文書の検索目録等の作成)

第26条 実施機関は,公文書の検索に必要な目録等を作成し,一般の利用に供するものとする。

(平17条例31・旧第34条繰下,令4条例24・旧第35条繰上)

(実施状況の公表)

第27条 市長は,毎年1回,各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ,これを公表するものとする。

(平17条例31・旧第35条繰下,令4条例24・旧第36条繰上)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が規則等で定める。

(平17条例31・旧第36条繰下,令4条例24・旧第37条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(八千代市公文書公開条例の廃止)

2 八千代市公文書公開条例(平成3年八千代市条例第2号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例は,平成3年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した公文書に適用するものとする。

4 議会が保有している公文書については,前項の規定にかかわらず,平成12年4月1日以後に議会の職員が職務上作成し,又は取得した公文書について適用する。

5 この条例の施行の際旧条例第7条の規定により,現になされている公文書の公開の請求は,この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

6 この条例の施行の際現になされている旧条例第13条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては,この条例第19条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

7 前2項に規定するもののほか,この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,この条例中にこれを相当する規定がある場合には,この条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 旧条例第14条第1項の規定により置かれた八千代市公文書公開審査会は,この条例第22条第1項の規定により置く審査会となり,同一性をもって存続するものとする。

9 この条例の施行の際現に旧条例第14条第3項の規定により八千代市公文書公開審査会の委員に委嘱されている者は,この条例第22条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成13年9月30日までとする。

(平成17年条例第31号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第1項及び第13条の規定は,この条例の施行の日以後になされた開示請求から適用し,同日前になされた開示請求については,なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に次に掲げる審査会にされた諮問であって,この条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは,審査会にされた諮問とみなす。

(1) この条例附則第4条の規定による改正前の八千代市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により市に置かれた八千代市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)

2 前項の規定により審査会に諮問されたものとみなされた諮問について,旧情報公開審査会又は旧個人情報保護審査会がした調査審議の手続は,審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 この条例の施行の日前に旧情報公開条例第19条の2第1項の規定による諮問がされた場合における旧情報公開条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。この場合において,旧情報公開条例第23条から第30条までの規定中「審査会」とあるのは,「八千代市情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

八千代市情報公開条例

平成12年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
処  務
沿革情報
平成12年3月24日 条例第1号
平成17年12月22日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第24号