○八千代市手数料条例
平成12年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体の告示事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(2) 認可地縁団体印鑑に関する証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(3) 課税に関する証明手数料 1件につき(1種類について1枚をもって1件とする。) 300円
(4) 納税又は公課に関する証明手数料 1件につき(納税に関しては1税目について1年度分をもって1件とし,公課に関しては1種類について1年度分をもって1件とする。) 300円
(5) 固定資産に関する証明手数料 1件につき(1種類について1枚をもって1件とする。) 300円
(6) 名寄帳の写しの交付手数料 1件につき(各年度の名寄帳1枚をもって1件とする。) 300円
(7) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(8) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(9) 法人住所証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(10) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(11) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(12) 戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第15号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(13) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(14) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(15) 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(16) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)
(17) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(18) 身分に関する証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(19) 印鑑登録証の交付手数料又は再交付手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(20) 印鑑に関する証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(21) 住民票又は除票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の2第1項に規定する除票をいう。第23号において同じ。)の写しの交付手数料 1通につき 300円
(22) 戸籍の附票又は戸籍の附票の除票(住民基本台帳法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。)の写しの交付手数料 1通につき 300円
(23) 住民票又は除票の記載事項に関する証明手数料 1通につき 300円
(24) 戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(25) 住民基本台帳又は戸籍に記載事項がない旨の証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(26) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(27) 人口集計表の写しの交付手数料 1件につき(1枚をもって1件とする。) 300円
(28) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(29) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(30) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(31) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(32) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付手数料,同条第5項の規定による同票の更新手数料又は同条第6項の規定による同票の再交付手数料 1件につき 3,400円
(33) 屋外広告物許可申請手数料
種類 | 単位 | 金額 |
はり紙・ポスター | 50枚につき | 380円 |
はり札 | 10枚につき | 380円 |
立看板 | 1枚につき | 380円 |
アーチ | 1基につき | 4,000円 |
旗・のぼり・横断幕・その他の広告幕 | 1枚につき | 380円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 |
自動車を利用する広告物 | 1個につき | 1,150円 |
電柱類を利用する広告物 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 | |
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき | 1,150円 | |
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき | 2,000円 | |
表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
(34) 優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計面積 | 金額 |
100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 |
100平方メートルを超え,500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 |
500平方メートルを超え,2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 |
2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 |
10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 |
(35) 確認申請手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請に対する審査 | 確認の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 17,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 39,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 55,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 159,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 273,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 521,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||
確認の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,確認の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 11,000円 |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 6,000円 | ||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 6,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | ||
建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1基につき 10,000円 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1基につき 6,000円 |
(36) 完了検査申請手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
建築基準法第7条第1項の規定による建築物(同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物を除く。)に関する完了検査の申請に対する検査 | 完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 19,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 26,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 42,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 57,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 136,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 216,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 431,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||
完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第7条第1項の規定による建築物(同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に限る。)に関する完了検査の申請に対する検査 | 完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 25,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 41,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 54,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 125,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 205,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 419,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||
完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,完了検査の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 15,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,000円 | ||
建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査 | 1基につき 11,000円 |
(37) 中間検査申請手数料
事務の種類 | 金額 | |
建築基準法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 |
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 52,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 114,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 182,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 374,000円 |
(38) 計画通知手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 | 計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 17,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 39,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 55,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 159,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 273,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 521,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||
計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 11,000円 |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 6,000円 | ||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 6,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | ||
建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1基につき 10,000円 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1基につき 6,000円 |
(39) 工事完了通知手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
建築基準法第18条第16項の規定による建築物(同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物を除く。)に関する工事の完了の通知に対する検査 | 工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 19,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 26,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 42,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 57,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 136,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 216,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 431,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||
工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定による工事の完了の通知に対する検査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第18条第16項の規定による建築物(同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に限る。)に関する工事の完了の通知に対する検査 | 工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 25,000円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 41,000円 | ||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 54,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 125,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 205,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 419,000円 | ||
備考 上表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||
工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき,工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に,当該昇降機について,建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定による工事の完了の通知に対する検査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | ||
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定による工事の完了の通知に対する検査 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 15,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,000円 | ||
建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第16項の規定による工事の完了の通知に対する検査 | 1基につき 11,000円 |
(40) 特定工程工事終了通知手数料
事務の種類 | 金額 | |
建築基準法第18条第19項の規定による特定工程の工事終了の通知に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 |
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 52,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 114,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 182,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 374,000円 |
(41) 建築許可申請手数料等
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 | |
建築基準法第7条の6第1項第1号(同法第87条の4又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における確認の申請に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第7条の6第1項第2号(同法第87条の4又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における確認の申請に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第18条第24項第1号(同法第87条の4又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における計画の通知に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第18条第24項第2号(同法第87条の4又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における計画の通知に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定の申請に対する審査 | 道の位置の指定申請手数料 | 1件につき 50,000円 | |
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の変更の申請に対する審査 | 道の位置の変更申請手数料 | 1件につき 25,000円 | |
建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の廃止の申請に対する審査 | 道の位置の廃止申請手数料 | 1件につき 25,000円 | |
建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 50,000円 | |
建築基準法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 50,000円 | |
建築基準法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | |
建築基準法第48条第16項第1号の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第48条第16項第2号の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 140,000円 | |
建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第52条第10項,第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建蔽率に関する制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
建築基準法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第55条第4項各号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第60条の3第1項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第67条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第67条第9項第2号の規定による建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 景観地区における建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 景観地区における建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率,同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率,建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ,配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法第86条第1項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2以下である場合 | 1件につき 78,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき,78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(建築等に係る建築物に限る。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき,78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条第3項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例及び当該1又は2以上の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 広い空地を有する一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築物の数が2以下である場合 | 1件につき 210,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき,210,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条第4項の規定による複数建築物に関する特例及び当該複数建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 | 建築物(建築等に係る建築物に限る。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 210,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき,210,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条の2第1項の規定による建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等認定申請手数料 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき,78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条の2第2項の規定による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 210,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき,210,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条の2第3項の規定による建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査 | 公告許可対象区域内における建築物の新築又は増築等許可申請手数料 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 210,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき,210,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
建築基準法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 1件につき,6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
建築基準法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第86条の8第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第86条の8第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画変更認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
建築基準法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査 | 建築の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定による建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査 | 敷地と道路との関係の建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
政令第137条の12第7項の規定による建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査 | 道路内における建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
政令第137条の16第2号の規定による建築物に対する制限の適用除外に関する移転に係る認定の申請に対する審査 | 建築物に対する制限の適用除外に関する移転に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下この表において「施行条例」という。)第5条ただし書の規定による大規模な建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 大規模な建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第7条ただし書の規定による特殊建築物の路地状の部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 特殊建築物の路地状の部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第8条ただし書の規定による学校等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 学校等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第12条ただし書の規定による4階以上の階に設ける教室等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 4階以上の階に設ける教室等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第14条第3項の規定による興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第22条の3の規定による興行場等の用途に供する建築物に関する規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 興行場等の用途に供する建築物に関する規定の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第23条第3項の規定による物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第39条第3項第2号の規定による共同住宅等の用途に供する建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 共同住宅等の用途に供する建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第40条第1項第2号の規定による共同住宅等の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 共同住宅等の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第42条第3項の規定による木造長屋の階数に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 木造長屋の階数に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第44条第3項の規定による車庫等の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 車庫等の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
施行条例第51条第4項の規定による既存建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
建築基準法第12条第7項に規定する台帳の記載事項に関する証明書の交付 | 建築台帳記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 400円 | |
建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 道路位置指定申請図等の写しの交付手数料 | 1件につき 400円 | |
建築基準法第93条の2に規定する国土交通省令で定める書類の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1件につき 400円 |
(42) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等
事務の種類 | 手数料の名称 | 区分 | 工事種別 | 金額 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合 | 新築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 7,000円 |
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 14,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 25,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 38,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 67,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 109,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 183,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 228,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき 251,000円 | ||||
増築又は改築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 11,000円 | |||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 21,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 37,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 58,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 101,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 164,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 275,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 343,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき 376,000円 | ||||
認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が,登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合 | 新築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 39,000円 | ||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 94,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 152,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 300,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 547,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 952,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 1,764,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 2,526,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき 3,092,000円 | ||||
増築又は改築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 58,000円 | |||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 142,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 228,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 450,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 820,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 1,429,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 2,646,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 3,789,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき4,639,000円 | ||||
備考 1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項までの規定による共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合の手数料の額は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。 2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出があった場合の手数料の額は,上表又は備考1に定める額に,第38号の表建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を加算した額とする。 | |||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 認定の申請に係る長期優良住宅維持保全計画が,登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 11,000円 | |
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 21,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 37,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 58,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 101,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 164,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 275,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 343,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき 376,000円 | ||||
認定の申請に係る長期優良住宅維持保全計画が,登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 58,000円 | |||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき 142,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が5戸を超え10戸以下のもの | 1件につき 228,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が10戸を超え25戸以下のもの | 1件につき 450,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が25戸を超え50戸以下のもの | 1件につき 820,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が50戸を超え100戸以下のもの | 1件につき 1,429,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が100戸を超え200戸以下のもの | 1件につき 2,646,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が200戸を超え300戸以下のもの | 1件につき 3,789,000円 | ||||
共同住宅等であって,建築物全体の住戸の数が300戸を超えるもの | 1件につき 4,639,000円 | ||||
備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項の規定による共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全計画の認定の申請があった場合の手数料の額は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。 | |||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請に基づき同法第6条第1項の認定を受けた共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画の変更にあっては,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項の備考に定める額)に2分の1を乗じて得た額 | |||
備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項の備考2の規定は,同法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出があった場合について準用する。 | |||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき 1,800円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき,長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項の規定による認定の申請に基づき同法第6条第1項の認定を受けた共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全計画の変更にあっては,長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の項の備考に定める額)に2分の1を乗じて得た額 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による地位の承継の承認申請に対する審査 | 地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 1,800円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 新たに建築される認定長期優良住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(43) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等
事務の種類 | 手数料の名称 | 区分 | 金額 | |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表及び第45号の表において「登録省エネ判定機関等」という。)により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき 4,300円 |
共同住宅等 | 1件につき,次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 18,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 41,500円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 74,300円 | |||
非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表及び第45号の表において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この表及び第45号の表において同じ。) | 1件につき,次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,100円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,700円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 74,300円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 117,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 148,700円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 185,900円 | |||
複合建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分(以下この表及び第45号の表において「非住宅部分」という。)及び同項に規定する住宅部分(以下この表及び第45号の表において「住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この表及び第45号の表において同じ。)の住宅部分 | 1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 単位住戸の数が1である場合 4,300円 (2) 前号以外の場合 次のアからエまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該アからエまでに定める額 ア 300平方メートル未満のもの 8,600円 イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 18,600円 ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 41,500円 エ 5,000平方メートル以上のもの 74,300円 | |||
複合建築物の非住宅部分 | 1件につき,次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,100円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,700円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 74,300円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 117,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 148,700円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 185,900円 | |||
認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの 次のア又はイに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該ア又はイに定める額 ア 200平方メートル未満のもの 16,100円 イ 200平方メートル以上のもの 17,300円 (2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの 次のア又はイに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該ア又はイに定める額 ア 200平方メートル未満のもの 31,600円 イ 200平方メートル以上のもの 35,300円 | ||
共同住宅等 | 1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの 次のアからエまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該アからエまでに定める額 ア 300平方メートル未満のもの 30,300円 イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 52,600円 ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,400円 エ 5,000平方メートル以上のもの 144,400円 (2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの 次のアからエまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該アからエまでに定める額 ア 300平方メートル未満のもの 63,800円 イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 106,600円 ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 181,500円 エ 5,000平方メートル以上のもの 260,200円 | |||
非住宅建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの) | 1件につき,次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 80,500円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 102,500円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,100円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 218,700円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 285,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 343,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 402,800円 | |||
非住宅建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの) | 1件につき,次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 210,700円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 264,000円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 340,800円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 486,400円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 599,200円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 708,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 808,100円 | |||
複合建築物の住宅部分 | 1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 単位住戸の数が1である場合 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 ア 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの 次の(ア)又は(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 200平方メートル未満のもの 16,100円 (イ) 200平方メートル以上のもの 17,300円 イ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの 次の(ア)又は(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 200平方メートル未満のもの 31,600円 (イ) 200平方メートル以上のもの 35,300円 (2) 前号以外の場合 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額 ア 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの 次の(ア)から(エ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 30,300円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 52,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,400円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 144,400円 イ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの 次の(ア)から(エ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 63,800円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 106,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 181,500円 (エ) 5,000平方メートル以上のもの 260,200円 | |||
複合建築物の非住宅部分 | 1件につき,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの 次のアからキまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該アからキまでに定める額 ア 300平方メートル未満のもの 80,500円 イ 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 102,500円 ウ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,100円 エ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 218,700円 オ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 285,700円 カ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 343,300円 キ 25,000平方メートル以上のもの 402,800円 (2) 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの 次のアからキまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該アからキまでに定める額 ア 300平方メートル未満のもの 210,700円 イ 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 264,000円 ウ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 340,800円 エ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 486,400円 オ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 599,200円 カ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 708,300円 キ 25,000平方メートル以上のもの 808,100円 | |||
備考 1 複合建築物の建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は,上表に定める複合建築物の住宅部分の額に,複合建築物の非住宅部分の額を加算した額とする。 2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出があった場合の手数料の額は,上表又は備考1に定める額に,第38号の表建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を加算した額とする。 | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき,都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||
備考 1 複合建築物の建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は,上表に定める複合建築物の住宅部分の額に,複合建築物の非住宅部分の額を加算した額に2分の1を乗じて得た額とする。 2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出があった場合の手数料の額は,上表又は備考1に定める額に,第38号の表建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を加算した額とする。 |
(44) 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料
事務の種類 | 金額 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 |
(45) 建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手数料等
事務の種類 | 手数料の名称 | 区分 | 評価方法 | 金額 | ||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判定に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手数料 | 非住宅建築物の全部又は複合建築物の非住宅部分の全部を工場,倉庫,危険物の貯蔵又は処理に供するもの,水産物の増殖場又は養殖場,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する用途に供する建築物(以下この表において「工場等」という。) | 省令第1条第1項第1号ロによるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 24,400円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 34,700円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 88,000円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 132,600円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 164,800円 (6) 25,000平方メートル以上のもの 204,500円 | ||
省令第1条第1項第1号ロによるもの以外のもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 28,500円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 39,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 94,200円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 139,400円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 172,200円 (6) 25,000平方メートル以上のもの 213,100円 | |||||
工場等以外の建築物 | 省令第1条第1項第1号ロによるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 102,500円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,100円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 218,700円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 285,700円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 343,300円 (6) 25,000平方メートル以上のもの 402,800円 | ||||
省令第1条第1項第1号ロによるもの以外のもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 264,000円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 340,800円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 486,400円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 599,200円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 708,300円 (6) 25,000平方メートル以上のもの 808,100円 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判定に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能確保計画の変更(軽微な変更を除く。)に係る適合性判定手数料 | 1件につき,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による国土交通省令で定める軽微な変更 | 建築物のエネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 1件につき,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合(当該認定の申請に係る部分が誘導すべきエネルギー消費性能を有するものとして国土交通大臣が定める方法による場合を含む。) | 非住宅部分 | 省令第10条第1号によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,100円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,700円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 74,300円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 117,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 148,700円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 185,900円 | |
住宅部分 | 一戸建ての住宅(複合建築物の住宅部分(単位住戸の数が1である場合に限る。)を含む。) | 省令第10条第2号によるもの | 1件につき 4,300円 | |||
共同住宅等(複合建築物の住宅部分(単位住戸の数が1である場合を除く。)を含む。) | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 18,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 41,500円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 74,300円 | |||||
認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合 | 非住宅部分 | 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 210,700円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 264,000円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 340,800円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 486,400円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 599,200円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 708,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 808,100円 | |||
省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 80,500円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 102,500円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,100円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 218,700円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 285,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 343,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 402,800円 | |||||
住宅部分 | 一戸建ての住宅(複合建築物の住宅部分(単位住戸の数が1である場合に限る。)を含む。) | 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 200平方メートル未満のもの 16,100円 (2) 200平方メートル以上のもの 17,300円 | |||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 200平方メートル未満のもの 31,600円 (2) 200平方メートル以上のもの 35,300円 | |||||
共同住宅等(複合建築物の住宅部分(単位住戸の数が1である場合を除く。)を含む。) | 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 30,300円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 52,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,400円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 144,400円 | ||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの以外のもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 63,800円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 106,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 181,500円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 260,200円 | |||||
複合建築物の建築物全体 | 1件につき,非住宅部分の認定申請に要する額に,住宅部分の認定申請に要する額を加算した額 | |||||
備考 1 共同住宅等又は複合建築物(認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合に限る。)に係る手数料の額は,建築物の延べ面積から共用部分の床面積を除いた面積で申請があったときは,それぞれ当該面積を建築物の延べ面積とみなして手数料の額を算定する。 2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項の規定による申請建築物以外の建築物に係る事項が記載された場合の手数料の額は,建築物ごとにそれぞれ上表又は備考1に定める額の合計額とする。 3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定による申出があった場合の手数料の額は,上表又は備考1若しくは備考2に定める額に,第38号の表建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を加算した額とする。 | ||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
備考 1 共同住宅等又は複合建築物(認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合に限る。)に係る手数料の額は,建築物の延べ面積から共用部分の床面積を除いた面積で申請があったときは,それぞれ当該面積を建築物の延べ面積とみなして手数料の額を算定する。 2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項の規定による申請建築物以外の建築物に係る事項を記載し認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の申請があった場合の手数料の額は,次に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ次に定める額又はそれらの合計額とする。 (1) 申請建築物で,建築物のエネルギー消費性能に変更が生じるもの 上表又は備考1に定める額 (2) 既に計画の認定を受けた他の建築物で,建築物のエネルギー消費性能に変更が生じるもの 上表又は備考1に定める額 (3) 新たに計画に追加する建築物 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項に定める額 3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出があった場合の手数料の額は,上表又は備考1若しくは備考2に定める額に,第38号の表建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ,それぞれ同項金額の欄に定める額を加算した額とする。 | ||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | 認定の申請に係る建築物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認められたものである場合(当該認定の申請に係る部分が備えるべきエネルギー消費性能を有するものであることを確かめることができるものとして国土交通大臣が認める方法による場合を含む。) | 非住宅部分 | 省令第1条第1項第1号によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,100円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,700円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 74,300円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 117,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 148,700円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 185,900円 | |
住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 省令第1条第1項第2号によるもの | 1件につき 4,300円 | |||
共同住宅等 | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 8,600円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 18,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 41,500円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 74,300円 | |||||
認定の申請に係る建築物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認められたもの以外のものである場合 | 非住宅部分 | 省令第1条第1項第1号イによるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 210,700円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 264,000円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 340,800円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 486,400円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 599,200円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 708,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 808,100円 | |||
省令第1条第1項第1号ロによるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 80,500円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 102,500円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,100円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 218,700円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 285,700円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 343,300円 (7) 25,000平方メートル以上のもの 402,800円 | |||||
住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 200平方メートル未満のもの 31,600円 (2) 200平方メートル以上のもの 35,300円 | |||
省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)によるもの又は省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 200平方メートル未満のもの 16,100円 (2) 200平方メートル以上のもの 17,300円 | |||||
共同住宅等 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 63,800円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 106,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 181,500円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 260,200円 | ||||
省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)によるもの又は省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)によるもの | 1件につき,次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額 (1) 300平方メートル未満のもの 30,300円 (2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 52,600円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,400円 (4) 5,000平方メートル以上のもの 144,400円 | |||||
複合建築物 | 1件につき,非住宅部分の認定申請に要する額に,住宅部分の認定申請に要する額を加算した額 | |||||
備考 共同住宅等又は複合建築物(認定の申請に係る建築物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認められたもの以外のものである場合に限る。)に係る手数料の額は,建築物の延べ面積から共用部分の床面積を除いた面積で申請があったときは,それぞれ当該面積を建築物の延べ面積とみなして手数料の額を算定する。 |
(46) 優良宅地認定申請手数料
事務の種類 | 金額 | |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | |
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | |
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | |
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | |
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | |
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | |
造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 |
(47) 開発行為許可申請手数料等
手数料の名称 | 事務の種類 | 金額 |
開発行為許可申請手数料 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 許可申請1件につき,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円,10ヘクタール以上のときは300,000円 (2) 許可申請1件につき,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円,10ヘクタール以上のときは480,000円 (3) 許可申請1件につき,(1)及び(2)以外の開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円,10ヘクタール以上のときは870,000円 |
開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が870,000円を超えるときは,その手数料の額は,870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料の額 ウ その他の変更については,10,000円 |
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 |
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 都市計画法第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき,敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円,1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請1件につき,承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては,1,700円 (2) 承認申請1件につき,承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては,2,700円 (3) 承認申請1件につき,承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては,17,000円 |
開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
(48) 宅地造成工事許可申請手数料等
手数料の名称 | 事務の種類 | 金額 | |
宅地造成工事許可申請手数料 | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この表において「旧法」という。)第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 |
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 21,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 31,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え,5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 47,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 67,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え,20,000平方メートル以内のもの | 1件につき 110,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え,40,000平方メートル以内のもの | 1件につき 170,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え,70,000平方メートル以内のもの | 1件につき 250,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え,100,000平方メートル以内のもの | 1件につき 340,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 420,000円 | ||
宅地造成工事計画変更許可申請手数料 | 旧法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 計画変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が420,000円を超えるときは,その手数料の額は,420,000円とする。 ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積,切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ,宅地造成工事許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 イ 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については,当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ,宅地造成工事許可申請手数料の項に定める額 ウ その他の変更については,10,000円 |
(49) 公簿,公文書又は図面の閲覧手数料又は写しの交付手数料 1件につき(閲覧については,公簿は1冊,公文書は1事件,図面は1枚をもって1件とし,写しの交付については,公簿,公文書及び図面は1枚をもって1件とする。) 300円
(50) 前各号に定めのない事項に関する証明又は閲覧に係る手数料 1件につき(証明については1事項をもって1件とし,閲覧については1枚をもって1件とする。) 300円
(平12条例25・平14条例10・平14条例27・平15条例3・平15条例11・平17条例34・平18条例11・平18条例34・平19条例8・平19条例24・平20条例6・平20条例13・平21条例20・平24条例17・平24条例45・平25条例24・平27条例6・平27条例25・平27条例33・平28条例7・平28条例16・平29条例10・平30条例3・平30条例21・平31条例10・令2条例6・令2条例27・令3条例3・令3条例18・令3条例23・令4条例8・令4条例17・令5条例2・令5条例28・令6条例4・一部改正)
(証明等の取扱いの範囲)
第3条 証明並びに公簿,公文書及び図面の閲覧及び写しの交付は,公に示しても支障のないものに限る。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は,第2条に規定する手数料に係る事務につき申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は,申請事項を変更し,又は取り消すことがあっても還付しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(証明等の郵送)
第5条 郵送により証明書,謄本,抄本その他の書類の交付を申請するときは,第2条に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(免除及び減額)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しないことができる。
(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするための申請があったとき。
(3) 国又は他の地方公共団体から申請があったとき。
(4) 条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく証明の申請があったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか,市長が徴収することが適当でないと認めたとき。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,手数料を減額することができる。
(平19条例8・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(八千代市手数料条例の廃止)
2 八千代市手数料条例(昭和40年八千代市条例第11号)は,廃止する。
(平20条例6・追加)
附則(平成12年条例第25号)
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は,法務大臣の指定の効力が生ずる日から施行する。
(平成15年1月11日から施行)
附則(平成15年条例第3号)
この条例は,平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用し,同日前にされた申請に基づく事務について徴収する手数料については,なお従前の例による。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例の規定中第1条の規定は平成19年4月1日から,第2条の規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)第1条の規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八千代市手数料条例の規定は,同条の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用し,同日前になされた申請に基づく事務について徴収する手数料については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の八千代市手数料条例の規定は,同条の施行の日以後にされる申請その他の行為に基づく事務について徴収する手数料について適用し,同日前になされた申請その他の行為に基づく事務について徴収する手数料については,なお従前の例による。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条第42号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第2条第40号の表中「建築基準法第68条の5の2第2項」を「建築基準法第68条の5の3第2項」に,「建築基準法第68条の5の4第1項」を「建築基準法第68条の5の5第1項」に,「建築基準法第68条の5の5」を「建築基準法第68条の5の6」に改める改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第40号の表の改正規定(同表に建築基準法第60条の3第1項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査を加える改正規定に限る。) 公布の日
(2) 第2条第41号の表の改正規定(同表中備考の改正規定を除く。) 平成27年4月1日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成27年10月5日から,第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第2条第39号の表,同条第40号の表及び同条第41号の表の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条第45号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用する。
附則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八千代市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し,同日前にされた申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条第41号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用する。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし,第2条第41号の表中建築基準法第53条第4項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限の特例の許可の申請に対する審査の項の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。),建築基準法第53条第5項第3号の規定による建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の項の改正規定(「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分に限る。),建築基準法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率,建ぺい率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の項の改正規定,建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率,建ぺい率,建築面積又は高さに関する特例の許可の申請に対する審査の項の改正規定,建築基準法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率,同条第2項の規定による建築物の建ぺい率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の項の改正規定,建築基準法第68条の5の6の規定による建築物の建ぺい率に関する特例の認定の申請に対する審査の項の改正規定及び建築基準法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率,建ぺい率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の項の改正規定は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条第41号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条第42号及び第44号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について適用し,同日前になされた申請に基づく事務について徴収する手数料については,なお従前の例による。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八千代市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し,同日前にされた申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(第44号に係る部分に限る。)及び次項の規定は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が令和4年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の第2条第44号の表の規定の適用については,同表中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ」とあるのは,「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ又は第7号イ」とする。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。ただし,第2条第39号の表の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和5年5月1日
(2) 第1条中第2条第46号の表の改正規定 令和5年5月26日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第2条第41号及び第43号の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し,同日前にされた申請に係る手数料については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の八千代市手数料条例の規定は,第1項第1号に定める日以後にされる申請に係る手数料について適用し,同日前にされた申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。