○八千代市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例20・平5条例19・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例16・一部改正)
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は,昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は,平成5年7月1日から施行する。