○八千代市競争入札等業者選定審査会規程
昭和46年8月10日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 市に一般競争入札,指名競争入札又は随意契約による契約を適正に締結するため,八千代市競争入札等業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平15訓令甲3・全改)
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件当たりの予定価格が20,000,000円以上の契約に係る一般競争入札に参加させることができる者の資格に関すること又は指名競争入札に参加させるべき者若しくは随意契約に付する者の選定に関すること。
(2) 入札参加資格者名簿に登載された者の指名停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,会長が必要と認める事項
(平15訓令甲3・全改,平30訓令甲3・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
(昭61訓令甲1・旧第5条繰上,平15訓令甲3・旧第4条繰上・一部改正)
(会長)
第4条 会長は,副市長の職にある者をもって充てる。
2 会長は審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,契約担当部長の職にある者がその職務を代理する。
(昭58訓令甲6・一部改正,昭61訓令甲1・旧第6条繰上,平15訓令甲3・旧第5条繰上・一部改正,平19訓令甲3・令3訓令甲2・一部改正)
(委員)
第5条 委員は,次の者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 経済環境部長
(5) 都市整備部長
(6) 上下水道局長
(7) 当該契約を所掌する部局長(教育委員会が所掌する契約に係る審査をする場合にあっては,教育次長)
(8) その他市長が必要と認める者
(昭49訓令甲12・全改,昭55訓令甲6・昭60訓令甲3・一部改正,昭61訓令甲1・旧第7条繰上・一部改正,平3訓令甲8・平9訓令甲7・一部改正,平15訓令甲3・旧第6条繰上,平18訓令甲6・平31訓令甲2・一部改正)
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,関係者の説明,資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は,会議を開くいとまがないときは,委員に回議してこれに代えることができる。
(昭49訓令甲12・一部改正,昭61訓令甲1・旧第8条繰上・一部改正,平15訓令甲3・旧第7条繰上・一部改正)
(報告)
第7条 会長は,会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(平15訓令甲3・追加)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,財務部契約課において処理する。
(昭61訓令甲1・旧第9条繰上・一部改正,平15訓令甲3・平18訓令甲6・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 審査会の会務の内容については,部外者に漏れないよう秘密の保持に特に注意しなければならない。
(昭61訓令甲1・旧第10条繰上・一部改正,平15訓令甲3・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。
附則(昭和48年訓令甲第12号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和49年訓令甲第12号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第6号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第3号)
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令甲第1号)
この規程は,令達の日から施行する。
附則(昭和63年訓令甲第8号)
この規程は,昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第8号)
この訓令は,平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第3号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第4号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に存するこの訓令による改正前の各訓令の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成15年訓令甲第3号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第6号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に存するこの訓令による改正前の各訓令の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成30年訓令甲第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。