○八千代市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月26日
水企管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この管理規程は,八千代市水道事業給水条例(平成9年八千代市条例第29号。以下「条例」という。)第40条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造,材質及び附属用具)
第2条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓,メータ及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には,止水栓きょう,メータきょうその他必要な附属用具を備えなければならない。
3 第1項に規定する構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に適合したものでなければならない。
(平14水企管理規程5・令元企業管理規程2・一部改正)
(水道メータの設置)
第3条 条例第16条第2項の規定により設置する水道メータ(以下「メータ」という。)は,1建築物に1個とする。ただし,当該建築物が構造上2以上の部分に区分されており,独立して住居,店舗,事務所等の建物としての用途に供することができる場合であって,給水装置を個別に当該部分に設置したときは,当該給水装置ごとにメータを設置することができる。
2 管理者は,条例第16条第3項の規定により貯水槽以下の装置にメータを設置する場合にあっては,当該メータの購入及び設置に要する経費を貯水槽設置者に負担させるものとする。
(平14水企管理規程5・一部改正)
(貯水槽の設置)
第4条 次に掲げる場合には,貯水槽を設置しなければならない。
(1) 病院等で災害,事故等による水道の断減水時にも,給水の確保が必要な場合
(2) 4階建て以上の建築物(管理者がその必要がないと認めたものを除く。)に給水する場合
(3) 一時に多量の水を使用するとき,又は使用水量の変動が大きいときに,配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合
(4) 配水管の水圧変動にかかわらず,常時一定の水量又は水圧を必要とする場合
(5) 有毒薬品を使用する工場等で,逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合
(6) その他管理者が必要と認める場合
(平14水企管理規程5・一部改正)
(令元企業管理規程2・一部改正)
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合 当該家屋又は土地の所有者の同意を証する書面
(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 当該給水装置の所有者の同意を証する書面
(3) 前2号に規定する書面を提出することができない場合 給水装置工事の申込者の誓約書
(4) 貯水槽等を設置しようとする場合 貯水槽等設置届(第2号様式)及び設計図書
(平14水企管理規程5・一部改正)
2 給水装置工事の申込者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期限内にこれを行い,改めて管理者の検査を受けなければならない。
(工事変更の届出)
第8条 給水装置工事の申込みをした者は,当該工事を変更し,若しくは中止し,又は工事の申込みを取り消そうとするときは,給水装置工事(変更・中止・申込取消)届(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
(工事費の算出基準)
第9条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出は,それぞれ次の各号に掲げるところによる。
(1) 材料費 管理者が定める材料単価額による。
(2) 運搬費 管理者が定める運搬に係る費用による。
(3) 労力費 管理者が定める賃金基本額及び工率による。
(4) 道路復旧費 当該道路管理者が定める額による。
(5) 工事監督費 管理者が定める工事監督に係る費用による。
(6) 間接経費 事務費,工器具損耗費,消耗器材費その他工事雑費として材料費,運搬費,労力費及び道路復旧費の合計額の100分の20以内
(工事の申込みの取消し)
第10条 管理者が施行する工事の工事費の予納については,給水装置工事の申込みをした者に対し,工事費概算額の納付を通知した日から1月を経過し,かつ,催告を発しても納入がないときは,当該工事の申込みは取り消されたものとみなすことができる。
(1) 給水装置の使用を開始し,又は中止しようとするとき。 給水装置使用(開始・中止)届(第6号様式)
(2) 給水装置の所有者又は使用者に変更が生じたとき。 給水装置(所有者・使用者)変更届(第7号様式)
(3) 給水装置の用途を変更しようとするとき。 給水装置用途変更届(第8号様式)
(4) 消火栓を消防の演習に使用しようとするとき,又は消防用に使用したとき。 (消防演習・消防)消火栓使用届(第9号様式)
2 成年被後見人及び被保佐人の者は,前項の代理人及び管理人となることができない。
(平12水企管理規程1・一部改正)
(給水装置の連合使用)
第13条 専用給水装置は,特別の事由があるときは,管理者の承認を得て,届出により2世帯以上で連合使用することができる。
(メータの点検)
第15条 管理者は,メータを点検したときは,その都度使用水量のお知らせ(第13号様式。以下「検針票」という。)により当該使用水量を水道料金(以下「料金」という。)の納入義務者に通知するものとする。
2 管理者は,料金の納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,当該納入義務者の指定する金融機関(管理者の指定するものに限る。)へ当該納入義務者に係る料金等納入通知書を送付するものとする。
(令4企業管理規程3・一部改正)
(領収書)
第17条 管理者は,口座振替の方法により料金が送付されたときは,料金の納入された日に最も近い日に行うメータの点検に際して通知する検針票に併記して水道料金等領収書(第16号様式)を発行する。
(料金の未納者に対する督促)
第18条 管理者は,納入期限までに料金が納入されないときは,当該納入義務者に対し,納入期限後30日以内に水道料金等督促状兼領収書(第17号様式。以下「督促状」という。)を発行するものとする。
2 前項の督促状には,当該督促状の発行の日から起算して10日を経過した日を履行期限(以下「督促納期」という。)として指定しなければならない。
(給水の停止の予告)
第19条 管理者は,督促納期までに料金を納入しない者に対し,督促納期後15日以内に給水停止予告状(第18号様式)を発行して,給水を停止する旨を通知するものとする。
2 前項の給水停止予告状には,未納料金の明細,猶予期限(督促納期後における納入期限をいう。以下同じ。)及び給水の停止を行う期日(以下「給水停止日」という。)を明らかにするものとする。
3 前項の猶予期限は,給水停止予告状発行の日から15日以内とする。
(給水の停止)
第20条 管理者は,猶予期限までに料金が納入されないときは,当該納入義務者に対する給水を停止する。
2 給水の停止は,前条第1項の規定による給水停止予告状をもって通知した給水停止日以後に行う。
3 給水の停止を行うときは,料金の納入義務者に対して給水を停止する旨を告知した後に,給水装置が設置されている土地に立ち入り,所要の措置を講ずる。
4 管理者は,給水の停止を行ったときは,給水停止通知書(第19号様式)を料金の納入義務者に交付する。
5 給水の停止に従事する者は,その身分を示す身分証明書を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(平17水企管理規程5・一部改正)
(給水の停止の解除)
第21条 管理者は,給水の停止に係る料金の納入があったときは,直ちに給水の停止を解除する。
2 料金の納入義務者が納入すべき料金を2以上に分割して納入することがやむを得ないと管理者が認めた場合において,当該分割に係る料金の最初の納入があったときは,直ちに給水の停止を解除する。ただし,管理者は,当該分割に係る料金の残余の納入が管理者の指定する期限までになされないときは,直ちに給水を停止する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第35条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる基準に従い,管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平14水企管理規程5・追加,平15水企管理規程5・一部改正)
(補則)
第23条 この管理規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
(平14水企管理規程5・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,平成10年4月1日から施行する。
(八千代市上水道事業給水条例施行規程の廃止)
2 八千代市上水道事業給水条例施行規程(昭和53年八千代市水企管理規程第4号。以下「旧管理規程」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この管理規程施行の際現に存する旧管理規程の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成11年水企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成12年水企管理規程第1号)
この管理規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年水企管理規程第5号)
この管理規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年水企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成13年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成14年水企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成14年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成14年水企管理規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の管理規程の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成14年水企管理規程第5号)
この管理規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年水企管理規程第5号)
この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第22条の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年水企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存する第8条の規定による改正前の八千代市給水条例施行規程の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成24年企業管理規程第1号)
この管理規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の各管理規程の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(令和4年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年11月14日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程施行の際現に存するこの管理規程による改正前の管理規程の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
第1号様式(第5条)
(平11水企管理規程7・平14水企管理規程5・平17水企管理規程5・令元企業管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)


第2号様式(第6条第4号)
(平11水企管理規程7・平14水企管理規程5・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第3号様式(第7条第1項)
(令元企業管理規程2・全改,令3企業管理規程3・一部改正)

第4号様式(第7条第3項)
(平17水企管理規程5・一部改正)

第5号様式(第8条)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第6号様式(第11条第1号)
(平11水企管理規程7・平14水企管理規程5・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第7号様式(第11条第2号)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第8号様式(第11条第3号)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第9号様式(第11条第4号)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第10号様式(第12条第1項)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第11号様式(第13条第2項)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第12号様式(第14条)
(平11水企管理規程7・平18水企管理規程2・令3企業管理規程3・一部改正)

第13号様式(第15条)
(平17水企管理規程5・平24企業管理規程1・一部改正)

第14号様式(第16条第1項)
(平15水企管理規程5・全改,平17水企管理規程5・令4企業管理規程3・一部改正)


第15号様式 削除
(令4企業管理規程3)
第16号様式(第17条)
(平17水企管理規程5・一部改正)

第17号様式(第18条第1項)
(平15水企管理規程5・全改,平17水企管理規程5・令4企業管理規程3・一部改正)


第18号様式(第19条第1項)
(平15水企管理規程5・全改,平17水企管理規程5・令4企業管理規程3・一部改正)

第19号様式(第20条第4項)
(平15水企管理規程5・全改,平17水企管理規程5・令元企業管理規程2・令4企業管理規程3・一部改正)
