○八千代市災害見舞金等交付要綱
昭和58年8月22日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は,市内において災害を被った市民に対し,見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平17告示38・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは,暴風,豪雨,洪水,地震,火災,爆発等の原因により被害が発生することをいう。
(対象)
第3条 見舞金等は,次の各号のいずれかに該当するものに災害が発生したときに交付する。
(1) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内に存する住家であって,前号に掲げる者が現に居住の用に供するもの
(3) その他市長が特に認めたもの
(平17告示38・平24告示157・一部改正)
(受給者)
第4条 見舞金等の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1号のときは被災者(ただし,被災者が死亡したときはその遺族)
(2) 前条第2号のときはその住家に居住している者
(3) 前条第3号のときは市長の指定する者
(届出)
第6条 見舞金等の交付を受けようとする者は,災害見舞金等受給対象被害届(第1号様式。以下「被害届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が被害届によらず被害の状況をは握できる場合は,この限りでない。
(1) 第3条第1号に規定する者が,災害により1月以上の入院加療を要する負傷をした場合 医師の診断書の写し
(2) 第3条第2号に規定する住家に災害が発生した場合 り災証明書の写し
(3) 第3条第3号に規定するものに災害が発生した場合 市長が必要と認める書類
(平24告示59・一部改正)
(適用除外)
第7条 市長は,災害が次の各号のいずれかに該当する場合は,見舞金等を支給しないことができる。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合
(2) 受給者に故意又は重大な過失があった場合
(平17告示38・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,昭和58年8月16日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この告示は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第30号)
この告示は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第39号)
この告示は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第30号)
この告示は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第38号)
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この告示は,公示の日から施行する。
附則(平成24年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八千代市災害見舞金等交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後に発生した災害に係る見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の交付について適用し,同日前に発生した災害に係る見舞金等の交付については,なお従前の例による。
附則(平成24年告示第157号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年告示第286号)
(施行期日)
1 この告示は,公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際現に存するこの告示による改正前の各告示の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
別表(第5条)
(平17告示38・全改,平24告示59・一部改正)
第1号様式(第6条)
(平17告示38・平22告示23・平24告示59・令3告示286・一部改正)