○八千代市議会議員及び八千代市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成6年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項,第142条第11項及び第143条第15項の規定により,八千代市議会議員及び八千代市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用,法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例19・平14条例22・平21条例10・令2条例11・一部改正)
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この条において「一般運送契約」という。)である場合
当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には,64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下この号において「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には,16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき,委員会の定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には,12,500円)の合計金額
(平6条例19・平7条例14・平10条例29・平14条例22・平29条例12・令4条例19・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)
第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は,候補者1人について,64,500円に,その者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(平6条例19・平7条例14・平10条例29・平14条例22・一部改正)
(平21条例10・追加,令2条例11・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し,委員会の定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。
(平21条例10・追加)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払)
第9条 市は,候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が,7円73銭を超える場合には,7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて,法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき,委員会の定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第7条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(平21条例10・追加,平29条例12・令4条例19・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)
第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は,候補者1人について,7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が,法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には,同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(平21条例10・追加,平29条例12・令4条例19・一部改正)
(平21条例10・旧第7条繰下・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し,委員会の定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。
(平21条例10・旧第8条繰下)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払)
第13条 市は,候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が,541円31銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には,その端数は,1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には,当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて,当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき,委員会の定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第11条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(平7条例14・平10条例29・平14条例22・一部改正,平21条例10・旧第9条繰下・一部改正,平29条例12・令4条例19・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第14条 第11条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は,候補者1人について,単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が,当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には,当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
(平21条例10・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に規定するもののほか,選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は,委員会が定める。
(平21条例10・旧第11条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は,公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第13条第1項に規定する法律の施行の日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八千代市議会議員及び八千代市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八千代市議会議員及び八千代市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八千代市議会議員及び八千代市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。