○八千代市入札契約適正化委員会条例
平成17年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 市に,入札及び契約の手続に関し,その公正の確保及び透明性の向上を図るため,八千代市入札契約適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会は,市長又は事業管理者(以下「市長等」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項につき調査審議することができる。
(1) 入札及び契約の手続の運用状況等に関すること。
(2) 次に掲げる事項につき,それぞれに定める者がする再苦情に関すること。
ア 入札に参加する資格に関すること。 入札に参加するために必要な資格を有する者の名簿に登載されなかった者又は一般競争入札に参加する資格の確認申請をしたにもかかわらず参加する資格が認められなかった者
イ 指名されなかった理由に関すること。 指名競争入札において指名されなかった者(市が発注した工事又は製造の請負,物件の売買その他の契約の種類のうち,市長等が定める業種に登録されている者に限る。)
ウ 契約の相手方として選定されなかった理由に関すること。 随意契約において契約の相手方として選定されなかった者(市が発注した工事又は製造の請負,物件の売買その他の契約の種類のうち,市長等が定める業種に登録されている者に限る。)
(平22条例6・令6条例5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員3人をもって組織する。
2 委員は,入札及び契約の手続に関して学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(令6条例5・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(資料の提出要求等)
第6条 委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,市長等に対し,資料の提出,説明その他必要な協力を求めることができる。
(平22条例6・一部改正)
(委員の除斥)
第7条 委員は,自己,自己の配偶者又は自己の3親等以内の親族の利害に関係のある事案については,議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。