○八千代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により,長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電子計算機その他の物品に関する賃貸借契約

(2) 前号の賃貸借契約に係る物品の保守に関する委託契約

(3) 清掃,警備,受付,電話交換その他庁舎等の管理に係る業務に関する委託契約

(4) 廃棄物の分別,収集及び運搬の業務に関する委託契約

(5) ごみ袋の管理配送に係る業務に関する委託契約

(6) バス運行に係る業務に関する委託契約

(7) 放置自転車の保管及び整理に係る業務に関する委託契約

(8) 情報システムの運用管理,クラウド・コンピューティング・サービスの利用,ソフトウェアの使用許諾その他の情報の処理に係る業務に関する契約

(平20条例27・平24条例40・令7条例23・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第28号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
財  務/ [契  約]
沿革情報
平成17年12月22日 条例第28号
平成20年12月24日 条例第27号
平成24年12月26日 条例第40号
令和7年9月30日 条例第23号