○八千代市議会委員会傍聴規程
平成20年12月24日
議会訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,八千代市議会委員会条例(昭和42年八千代市条例第21号)第19条第3項の規定により,委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定数)
第2条 各委員会の傍聴人の定数は,10人とする。
(平26議会訓令甲1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 委員会の会議の傍聴を希望する者は,住所及び氏名を議会事務局に届け出て傍聴証(第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 傍聴証の交付は,委員会の開会の予定時刻の30分前から開始する。ただし,これにより難い場合は,別に委員長が定める時刻から開始する。
3 傍聴証は,先着順により交付する。ただし,受付開始時において傍聴を希望する者が定数を超えるときは,抽選による。
4 傍聴人の数が第2条の定数に満たないときは,委員会の開会後も,傍聴証の交付を行うものとする。
5 傍聴を希望する者は,2以上の傍聴証の交付を受けることができない。ただし,現に交付を受けている傍聴証を返却した場合には,他の委員会における傍聴人の数が第2条の定数に満たないときに限り,新たな傍聴証の交付を受けることができる。
(平26議会訓令甲1・一部改正)
(傍聴証及び資料の返還)
第4条 傍聴人は,傍聴を終えたときは,傍聴証及び貸与された資料を返還しなければならない。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。
(1) 危険のおそれのある物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人が守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会における言論に対し,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 放歌し,高談し,談笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子,コート,マフラーの類を着用しないこと。ただし,病気その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(4) 飲食をしないこと。ただし,委員長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(5) 喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ,又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(7) 携帯電話は,音を発しない措置をし,使用しないこと。
(8) 貸与された資料に書き込み等をしないこと。
(平29議会訓令甲1・一部改正)
(撮影及び録音等の許可)
第7条 傍聴人は,写真等を撮影し,又は録音等をしようとするときは,委員長の許可を受けなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この訓令は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令甲第1号)
この訓令は,平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年議会訓令甲第1号)
この訓令は,平成29年3月1日から施行する。
第1号様式(第3条第1項)