○八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例施行規則

平成21年4月6日

規則第16号

(事前協議)

第2条 条例第5条第1項の協議は,事前協議申出書(第1号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の事前協議申出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 公図の写し(原本と同縮尺のもの)

(3) 現況平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

(5) 造成計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(6) 造成計画断面図(縮尺500分の1以上のもの)

(7) 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(8) 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(9) 建築計画平面図及び立面図(当該開発事業区域内において予定される建築物等(以下「予定建築物等」という。)が一戸建ての住宅の場合を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

3 条例第5条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 緑化に関する事項

(2) 埋蔵文化財に関する事項

(3) 通学路に関する事項

(4) 消防施設等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(標識の設置)

第3条 条例第6条第1項の標識は,開発事業計画公開板(第2号様式)とする。

2 前項の標識は,条例第4条第1項第1号に規定する開発事業にあっては八千代市開発行為等規制細則(平成14年八千代市規則第10号)第19条の規定による標識の掲示をする日まで,同項第2号及び第3号に規定する開発事業にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第89条第1項の規定による確認の表示をする日まで設置しなければならない。

3 第1項の標識は,風雨等のため容易に破損し,又は倒壊することのないようにするとともに,記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 条例第6条第2項の規定による届出は,標識設置届出書(第3号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 標識の設置状況及び記載事項を確認することができる写真

(2) 標識を設置した場所を明示した図書

(隣接住民等への説明)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業区域の位置,形状及び面積

(2) 予定建築物等の構造,規模及び用途

(3) 開発事業区域内の公共施設等の位置及び規模

(4) 条例適用事業に係る工事の期間

(5) 開発事業区域の周辺への安全対策の概要

2 条例第7条第4項の規定による報告は,隣接住民等説明報告書(第4号様式)により行うものとする。

(事前協議の結果等の報告)

第5条 開発事業者は,条例第8条の規定による協定の締結の前に,事前協議の経過及び結果について,事前協議結果等報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

(開発事業事前協議台帳)

第6条 条例第9条の開発事業事前協議台帳は,開発事業概要書(第6号様式)及び土地利用計画図をもって組成する。

2 前項の開発事業事前協議台帳の閲覧所は都市整備部開発指導課とし,閲覧時間は八千代市の機関の執務時間に関する規則(平成6年八千代市規則第36号)第1条第1項の執務時間とする。

(平28規則25・平31規則18・一部改正)

(条例適用事業の計画の変更)

第7条 条例第10条第3項において準用する条例第5条第1項の協議は,事前協議変更申出書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の事前協議変更申出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更事項及び変更理由を記載した図書

(2) 変更に係る第2条第2項各号に掲げる図書

3 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 開発事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

(2) 条例適用事業に係る工事施行者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

(3) 開発事業区域に含まれる土地の地番の変更

(4) 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし,次に掲げるものを除く。

 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの

 住宅以外の建築物等の敷地の規模の増加を伴うもので,当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの

4 条例第10条第2項の規定による届出は,軽微な変更届出書(第8号様式)により行うものとする。

(工事着手の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は,工事着手届出書(第9号様式)に工事工程表を添付して行うものとする。

(工事完了の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は,工事完了届出書(第10号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 公図の写し(原本と同縮尺のもの)

(3) 当該工事の完成図(縮尺500分の1以上のもの)

2 条例第12条第2項の規定による通知は,工事完了検査結果通知書(第11号様式)により行うものとする。

(廃止の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は,条例適用事業廃止届出書(第12号様式)により行うものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第14条第2項の承認を受けようとする者は,地位の承継承認申請書(第13号様式)に当該開発事業区域内の土地の所有権その他当該条例適用事業に係る工事を施行する権原を取得したことを証する書面その他市長が必要と認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による地位の承継承認申請書の提出を受けたときは,速やかに,その内容を審査し,地位の承継承認可否決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

3 条例第14条第3項の規定による届出は,地位の承継届出書(第15号様式)条例第8条の協定に基づく地位を承継したことを証する書面その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(公表)

第12条 条例第16条の規定による公表は,八千代市公告式条例(昭和29年八千代市条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示,市の広報紙への掲載及びインターネットの利用により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。

第1号様式(第2条第1項)

(令3規則36・一部改正)

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第2号様式(第3条第1項)

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第3号様式(第3条第4項)

(令3規則36・一部改正)

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第4号様式(第4条第2項)

(令3規則36・一部改正)

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第5号様式(第5条)

(令3規則36・一部改正)

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第6号様式(第6条第1項)

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第7号様式(第7条第1項)

(令3規則36・一部改正)

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第8号様式(第7条第4項)

(令3規則36・一部改正)

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第9号様式(第8条)

(令3規則36・一部改正)

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第10号様式(第9条第1項)

(令3規則36・一部改正)

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第11号様式(第9条第2項)

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第12号様式(第10条)

(令3規則36・一部改正)

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第13号様式(第11条第1項)

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第14号様式(第11条第2項)

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第15号様式(第11条第3項)

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八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例施行規則

平成21年4月6日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)