○八千代市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,路上喫煙の防止に関し,市,市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに,必要な事項を定めることにより,市民等の身体及び財産の安全を確保し,もって市民等の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 市内の道路,公園,駅前広場その他の公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等においてたばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

(3) 市民等 市内に居住し,勤務し,在学し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,路上喫煙の防止に関し必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は,市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は,歩行している間又は自転車に乗車している間は,路上喫煙をしないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(禁止区域の指定等)

第6条 市長は,市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため,路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は,路上喫煙を禁止する期間又は時間を限って行うことができる。

3 市長は,必要があると認めるときは,第1項の規定による指定を変更し,又は解除することができる。

4 市長は,第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の変更若しくは解除をしたときは,その旨を告示するものとする。

(禁止区域における路上喫煙の禁止)

第7条 何人も,禁止区域において,路上喫煙をしてはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第9条 第7条の規定に違反した者は,10,000円以下の過料に処する。

この条例は,平成22年1月1日から施行する。ただし,第9条の規定は,同年7月1日から施行する。

八千代市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年6月26日 条例第21号

(平成22年7月1日施行)