○八千代市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成21年12月18日

規則第28号

(標識の設置)

第2条 市長は,条例第6条第1項の規定により禁止区域を指定したときは,禁止区域内の見やすい場所に,禁止区域である旨の標識を設置するものとする。

(禁止区域の指定等に係る告示)

第3条 条例第6条第4項の規定により告示する事項は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 新たに禁止区域を指定した場合 次に掲げる事項

 指定した禁止区域の名称及び区域

 期間又は時間を限って指定したときの当該期間又は時間

 指定の効力が生ずる日

(2) 禁止区域の指定の変更又は解除をした場合 次に掲げる事項

 指定の変更又は解除をした禁止区域の名称及び区域

 指定の変更をしたときの当該変更の内容

 指定の変更又は解除の効力が生ずる日

(路上喫煙防止指導員)

第4条 条例第9条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため,路上喫煙防止指導員を置く。

2 路上喫煙防止指導員は,市長が任命する。

3 路上喫煙防止指導員は,路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては,路上喫煙防止指導員証(第1号様式)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(告知及び弁明の機会の付与)

第5条 条例第9条に規定する過料の処分に係る告知及び弁明の機会の付与は,告知書・弁明の機会付与通知書(第2号様式)により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第9条に規定する過料の処分の通知は,過料処分通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第9条の規定により科する過料の額は,2,000円とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は同年4月1日から,第5条第6条及び附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。

(八千代市行政組織規則の一部改正)

2 八千代市行政組織規則(昭和46年八千代市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八千代市財務規則の一部改正)

3 八千代市財務規則(平成8年八千代市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。

第1号様式(第4条第3項)

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第2号様式(第5条)

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第3号様式(第6条第1項)

(平28規則6・一部改正)

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八千代市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成21年12月18日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)