○八千代市看護師等修学資金貸付条例
平成23年12月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は,養成施設に在学している者又は専門的看護師教育課程を履修している者で将来市内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し修学資金を貸し付けることにより,市内における看護師等の確保及び質の向上に資することを目的とする。
(1) 看護師等 助産師,看護師,准看護師及び専門的看護師をいう。
(2) 専門的看護師 看護師の業務に従事する者のうち,看護の特定の分野における高度な専門知識及び技能を有し高い水準の看護を行うことができる者として規則で定める資格を有する者をいう。
(3) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号,第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校並びに法第21条第1号に規定する大学(以下「大学」という。)並びに法第20条第2号に規定する助産師養成所(以下「助産師養成所」という。),法第21条第3号に規定する看護師養成所及び法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。
(4) 専門的看護師教育課程 専門的看護師に必要な教育を行う課程として規則で定めるものをいう。
(平26条例25・一部改正)
(修学資金の貸付け)
第3条 市長は,養成施設に在学している者又は専門的看護師教育課程を履修している者であって将来市内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し,無利子で,修学資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を行うことができる。
(1) 次号アに規定する養成施設以外の養成施設に在学している者 月額30,000円
(2) 次に掲げる者 月額50,000円
ア 法第20条第1号に規定する学校,大学又は助産師養成所に在学している者(次号に掲げる者を除く。)
イ 大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)に在学して専門的看護師教育課程を履修している者
(3) 専門的看護師教育課程を履修している者(前号イに掲げる者を除く。)
1の専門的看護師教育課程につき1,000,000円を超えない範囲内で規則で定める額
(平26条例25・一部改正)
(貸付けの申請及び決定)
第5条 貸付けを受けようとする者は,規則で定めるところにより連帯保証人を立て,市長に申請をしなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,貸付けの可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 養成施設を退学したとき又は専門的看護師教育課程の履修を取りやめたとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により貸付決定を受けたとき。
(6) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(7) その他貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(返還)
第7条 借受人は,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,修学資金を返還しなければならない。
(2) 前条第1項の規定により貸付決定が取り消されたとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,その該当している期間,修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の履行を猶予することができる。
(1) 第6条第1項第4号の規定により貸付決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学し,又は当該専門的看護師教育課程を履修しているとき。
(2) 貸付決定に係る養成施設の卒業又は貸付決定に係る専門的看護師教育課程の修了(以下「卒業等」という。)の後,更に他の養成施設に在学し,又は他の専門的看護師教育課程を履修しているとき。
(3) 市内において看護師等の業務に従事しているとき。
(4) 災害,傷病その他やむを得ない事由により看護師等の業務に従事できないと認められるとき。
(返還の免除)
第9条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,当該借受人に係る修学資金の返還の債務の全部を免除することができる。
(1) 卒業等の後,看護師等の免許又は資格(卒業等がその取得に必要な要件とされるものに限る。)を取得し,かつ,貸付期間(その貸付期間が36月に満たないときは,36月)に相当する期間,引き続き市内において看護師等の業務(当該取得した資格が専門的看護師に係るものである場合にあっては,当該資格に係る看護の特定の分野におけるものに限る。以下単に「業務」という。)に従事したとき。
3 第1項第2号に規定する場合を除くほか,市内において業務に従事した期間がある借受人が,死亡し,又は心身の故障により業務に従事する見込みがなくなったと認められるときは,市長は,当該借受人に係る修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第10条 借受人は,修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは,返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ,返還すべき修学資金の額につき年7.3パーセントの割合で計算した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に相当する額の延滞金を支払わなければならない。
2 借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるときは,市長は,前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。