○山鹿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年1月15日

条例第72号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、中山間地域における土地改良施設の多面的機能を活用して、集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、山鹿市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(1) 集落の快適環境の創造

(2) 集落共同活動の促進

(3) 農業農村整備事業の推進

(4) 農業生産のための施設機能の向上

(処分)

第5条 市長は、前条に規定する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山鹿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年山鹿市条例第27号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び処分に関する条例(平成5年鹿北町条例第15号)、中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年菊鹿町条例第5号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年鹿本町条例第16号)又は鹿央町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年鹿央町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

山鹿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年1月15日 条例第72号

(平成17年1月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月15日 条例第72号