○山鹿市民生委員推薦会規則
平成17年1月15日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、山鹿市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人とする。
2 委員は、山鹿市の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 山鹿市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平27規則23・一部改正)
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推薦会の事務を総理する。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(幹事等)
第5条 推薦会に幹事及び書記各々3人以内を置き、市長が任命し、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。