○山鹿市畜犬登録等事務処理要綱
平成17年1月15日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、山鹿保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の鹿本支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知徹底を図るものとする。
(犬の登録等)
第3条 省令第3条に定める申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第4条第2項に定める原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
3 市長は犬の鑑札・予防注射済票交付整理簿(様式第3号)を備え、適正に管理しなければならない。
4 省令第6条第1項及び第13条に定める鑑札及び注射済票の再交付は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
5 法第4条第4項の規定による犬の死亡届は、犬の死亡届(様式第5号)によるものとする。
(登録の変更等)
第4条 法第4条第4項の規定による変更の届は、犬の登録事項変更届(様式第6号)によるものとする。
2 令第2条の2第2項の通知は、犬の所在地の変更について(様式第7号)によるものとする。
3 令第2条の2第3項の原簿の送付は、犬の登録原簿について(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の山鹿市畜犬登録等事務処理要綱(平成12年山鹿市告示第15号)、鹿北町犬の登録等事務処理要領(平成12年鹿北町訓令甲第1号)又は鹿本町犬の登録等事務処理要領(平成12年鹿本町)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年11月16日告示第151号)
この要綱は、令和2年11月16日から施行する。
附 則(令和4年2月15日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示151・一部改正)
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)