○山鹿市道の駅小栗郷条例
平成17年1月15日
条例第180号
(設置)
第1条 本市の魅力ある特性と特産を生かし、農林産物と特産を生かした食材提供の場を確保し、本市の観光、イベント等の情報発信を行うことにより、都市住民との交流を促進することで本市の農業と観光の振興を図るとともに、市民に憩いの場を提供することを目的として、道の駅小栗郷を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅小栗郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山鹿市道の駅小栗郷
位置 山鹿市鹿北町岩野4186番地130
(管理の原則)
第3条 山鹿市道の駅小栗郷(以下「小栗郷」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 小栗郷の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第2木曜日及び第4木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月31日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、小栗郷の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 小栗郷の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)のうち、農林産物展示販売「小栗館」及び地域食材提供・交流施設「お栗茶屋」の開館時間は、次の表のとおりとする。
施設名 | 期間 | 開館時間 |
農林産物展示販売施設「小栗館」 | 4月から9月まで | 午前9時から午後7時まで |
10月から翌年3月まで | 午前9時から午後6時まで | |
地域食材提供・交流施設「お栗茶屋」 | 1月から12月まで | 午前10時から午後7時30分まで |
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用の承認)
第6条 別表第1に掲げる小栗郷の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、小栗郷の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、小栗郷の利用を承認しない。
(1) その利用が小栗郷の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他小栗郷の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、小栗郷を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は小栗郷の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、小栗郷への入場を拒否し、又は小栗郷からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を承認を受ける時に納入しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用のために利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 小栗郷の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 小栗郷の利用の承認に関する業務
(2) 小栗郷の施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が小栗郷の管理上必要と認める業務
(令2条例4・一部改正)
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(平26条例2・一部改正)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿北町道の駅小栗郷の設置及び管理に関する条例(平成9年鹿北町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第251号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の山鹿市道の駅小栗郷条例第14条の規定により管理を委託している山鹿市道の駅小栗郷の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 利用箇所名 |
農林産物展示販売施設 小栗館 | 農林産物展示販売スペース 情報発信展示スペース |
農産物販売所 | 農産物展示販売スペース |
加工食品実演販売施設 | 調理販売スペース(6区画) |
ふれあい広場 | 芝生広場 |
地域食材提供、交流施設 お栗茶屋 | 休憩、交流ホール 試食ホール 特産品開発室 多目的ホール 会議室 和会議室 |
交流イベント広場 | テラスデッキ |
別表第2(第11条、第16条関係)
(平26条例2・一部改正)
利用区分 | 使用料 |
農林産物展示販売施設 小栗館 |
|
農林産物展示販売スペース | (1日) 3,500円 |
情報発信展示スペース | (1日) 無償 |
農産物販売所 |
|
農産物展示販売スペース | 無償 |
加工食品実演販売所 | (1日) 1,980円 |
ふれあい広場(芝生広場) | 無償 |
地域食材提供、交流施設 小栗茶屋 |
|
休憩、交流ホール | (1日) 無償 |
試食ホール | (1日) 3,000円 |
特産品開発室 | (1日) 7,500円 |
多目的ホール | (1日) 3,800円 |
会議室 | (1日) 600円 |
和会議室 | (1日) 500円 |
交流イベント広場(テラスデッキ) | 無償 |