○山鹿市旧来民郵便局条例
平成17年1月15日
条例第181号
(設置)
第1条 地域住民のまちづくり会議、研修会又はイベントを通じて、地域住民のまちづくりへの積極的な参加意識の高揚を図り、地域の活性化を図ることを目的として、また、情報発信の基地として、山鹿市旧来民郵便局(以下「旧郵便局」という。)を設置する。
(平26条例2・一部改正)
(位置)
第2条 旧郵便局の位置は、山鹿市鹿本町来民1633番地1とする。
(平26条例2・全改)
(施設)
第3条 旧郵便局には、次に掲げる施設を設置する。
(1) 1階ホール
(2) 1階まちづくり研究室
(3) 1階和室
(4) 事務室
(5) 2階和室1
(6) 2階和室2
(7) 2階会議室
(平26条例2・一部改正)
(管理の原則)
第4条 旧郵便局は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 旧郵便局に、必要な職員を置くことができる。
(利用の承認)
第6条 旧郵便局の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、旧郵便局の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、旧郵便局の利用を承認しない。
(1) その利用が旧郵便局の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他旧郵便局の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、旧郵便局を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は旧郵便局の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、旧郵便局への入館を拒否し、又は旧郵便局からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定めるところにより算出した額の使用料を前納しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旧来民郵便局の設置及び管理に関する条例(平成13年鹿本町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の承認に係る使用料について適用し、同日前の利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平26条例2・全改、平31条例21・一部改正)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
1階ホール | 300円 | 200円 |
1階まちづくり研究室 | 150円 | 100円 |
1階和室 | 150円 | 100円 |
2階和室1 | 150円 | 100円 |
2階和室2 | 150円 | 100円 |
2階会議室 | 150円 | 100円 |
備考 この表における使用料の額は、1時間当たりの額とし、利用する時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とみなして、これを算出する。