○山鹿市営一里木団地管理条例施行規則
平成17年1月15日
規則第162号
(趣旨)
第1条 一里木団地及び共同施設(以下「団地」という。)の管理については、山鹿市営一里木団地管理条例(平成17年山鹿市条例第187号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) その他市長が必要と定める書類
2 市長は、入居申込者が提出した一里木団地入居申込書を受領したときは、当該入居申込者に対し、一里木団地入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
(平24規則19・一部改正)
(補充入居者の決定の方法等)
第4条の2 第2条の規定は、補充入居者に関する入居の申込みについて準用する。
2 前項の申込みは、随時受付を行うものとする。
3 前項の規定により受付をした申込みは、当該申込みをした日の属する年度の末日までに補充入居者の決定がされないときは、その効力を失う。
4 補充入居者の決定は、条例第8条の2第2項において準用する条例第7条の規定によるほか、その申込みをした者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。ただし、これにより難いときは、その申込みの先順位者から行うものとする。
(平22規則33・追加)
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第5号により行うものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(平20規則9・一部改正)
(1) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(平20規則9・一部改正)
(平20規則9・追加)
(家賃)
第7条 条例第12条に規定する家賃は、一律4万5,000円とする。
(同居者の異動の届出)
第9条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったときは、一里木団地同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(2) 敷地内で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定するものを除く。)、猫、鳥等の動物であって、周辺住民に悪臭、鳴き声等による被害を与え、又は恐怖を感じさせるものを飼育すること。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(4) その他前3号に類似する行為を行うこと。
(平20規則9・追加)
(1) 団地の他の用途への変更 一里木団地用途変更承認申請書(様式第10号)
(2) 同居 一里木団地同居承認申請書(様式第11号)
(3) 入居の承継 一里木団地入居承継承認申請書(様式第12号)
2 前項各号に定める書類には、市長が別に定める書類を添えなければならない。
(平20規則9・一部改正)
(氏名変更届)
第12条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、一里木団地入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平20規則9・一部改正)
3 条例第33条第1項第1号に規定する書類は、一里木団地駐車場使用開始届(様式第19号)によるものとする。
(平20規則9・追加)
(敷金の還付)
第16条 入居者は、団地を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(平20規則9・旧第15条繰下)
(市営住宅管理人の委嘱)
第17条 市営住宅管理人は入居者のうちから、市長が委嘱する。
(平20規則9・旧第16条繰下)
(市営住宅管理人の職務)
第18条 市営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居の確認並びに条例第26条第1項の規定による団地の検査及びその報告
(2) 団地の破損箇所の処理に係る事務
(3) その他市長が別に定める事務
(平20規則9・旧第17条繰下)
(市営住宅管理人の解職)
第19条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該市営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該市営住宅管理人を解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。
(2) 当該団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(平20規則9・旧第18条繰下)
(平20規則9・追加)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則9・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿央町営住宅管理規則(平成10年鹿央町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第33号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平30規則25・全改、令2規則13・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・全改)
(平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・全改、令2規則18・一部改正)
(平20規則9・追加)
(平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平30規則25・令2規則13・令4規則2・一部改正)
(平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・全改、平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・全改、平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・一部改正)
(平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・追加、平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・追加)
(平20規則9・追加、平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・追加、平30規則25・令4規則2・一部改正)
(平20規則9・追加)
(平20規則9・追加)