○山鹿市営住宅家賃等減免及び徴収猶予事務取扱要綱

平成17年1月15日

告示第130号

(平20告示7・平25告示32・一部改正)

(減免対象者)

第2条 家賃等の減免の対象者は、市営住宅、特定公共賃貸住宅、一里木団地及び原団地(以下「市営住宅等」という。)の入居者(入居決定者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助額を超えるもの

(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者以外の者で、入居者及び同居親族の収入月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入等のすべての収入を基礎とし公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が生活保護基準額により算定した月収入基準額以下であるもの

(3) 震災、風水害、火災その他天災地変で災害を受けた市営住宅等の入居者

(4) 前3号に準ずる者で、特別の事情により市長が必要と認めたもの

(平20告示7・一部改正)

(減免基準)

第3条 前条各号に該当する者の家賃等の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者については、家賃額が住宅扶助額を超える額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する者については、次に掲げる表の区分に応じ、減額率を家賃額に乗じて得た金額を減額する。この場合において、減額すべき金額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

月収入額

減額率

前条第2号に規定する月収入基準額の50パーセント以下の月収入額の場合

50パーセント

前条第2号に規定する月収入基準額の50パーセントを超え75パーセント以下の月収入額の場合

30パーセント

前条第2号に規定する月収入基準額の75パーセントを超え100パーセント以下の月収入額の場合

20パーセント

(3) 前条第3号に該当する者については、次に掲げるところにより減免する。

 当該市営住宅等の災害による損傷が特に著しいため、市長が使用不能と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃等を免除する。

 当該市営住宅等の災害による損傷が特に著しいため、市長が使用するに不便と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃等の50パーセントを減額する。この場合においては、前号後段の規定を準用する。

(4) 前条第4号に該当する者については、前3号に準じて減額する。

(平20告示7・一部改正)

(減免申請の手続)

第4条 家賃等の減免申請をしようとする入居者は、条例等に規定する市営住宅等の家賃等の減免に係る申請書に所得証明書及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し

(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し

(3) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書

(4) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類

(5) その他事由を証する書類

(平20告示7・一部改正)

(減免承認の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る調査を行い、当該申請の可否について市営住宅家賃等減免承認(不承認)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第6条 減免は、12月以内の期間を定めて行うものとする。

2 前項に規定する減免の期間の始期は、第4条の申請書を受理した日の属する月の翌月とする。

3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。

4 第2条第3号に該当する者の減免期間については、前3項の規定にかかわらず第3条第3号ア又はの市長の認定期間とする。

(平20告示7・一部改正)

(減免の更新申請)

第7条 減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに改めて第4条の申請手続をとらなければならない。

(減免者の届出義務)

第8条 第5条の規定により減免措置を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免理由が消滅した場合には、市営住宅家賃等減免事由消滅届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(減免終了等の通知)

第9条 市長は、前条の届を受理し、又は減免者が減免の対象者でなくなったことが判明した場合は、市営住宅家賃等減免終了(取消)通知書(様式第3号)を減免者に送付するものとする。

(平20告示7・一部改正)

(減免相当額の納付)

第10条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、消滅後も引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分からの減免相当額を納めなければならない。

(徴収猶予対象者)

第11条 家賃等の徴収猶予の対象者は、市営住宅等の入居者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病等により一時的に医療費用を要した者で、当該医療費の1月当たりの実所要額を月収入額から控除した月収入額が、令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の表中入居者の収入区分の最低額の2分の1以下になったもの

(2) 休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった者で月収入額が令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の表中入居者の収入区分の最低額の2分1以下になったもの

(3) その他納期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると市長が認めた者

(平20告示7・一部改正)

(徴収猶予申請の手続)

第12条 家賃等の徴収猶予申請をしようとする入居者は、条例等に規定する市営住宅等の家賃等の徴収の猶予に係る申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療費の領収を証する書類

(2) 休職、退職者等にあっては、事実を証する書類及び収入を証する書類

(3) その他事由を証する書類

(平20告示7・一部改正)

(徴収猶予承認等の通知)

第13条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る調査を行い、当該申請の可否について市営住宅家賃等徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の期間)

第14条 徴収猶予は、6月以内の期間を定めて行うものとする。

2 徴収猶予始期及び終期は、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「減免」とあるのは「徴収猶予」と、「第4条」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。

(平20告示7・一部改正)

(徴収猶予者の届出義務)

第15条 第13条の規定により徴収猶予措置を受けた者は、徴収猶予事由が消滅した場合には、市営住宅家賃等徴収猶予事由消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の山鹿市営住宅家賃等減免及び徴収猶予事務取扱要綱(平成10年山鹿市告示第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平20告示7・一部改正)

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(平20告示7・令4告示26・一部改正)

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(平20告示7・一部改正)

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(平20告示7・一部改正)

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(平20告示7・令4告示26・一部改正)

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山鹿市営住宅家賃等減免及び徴収猶予事務取扱要綱

平成17年1月15日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)