○山鹿市議会事務局処務規程

平成17年2月28日

議会訓令第1号

(設置)

第1条 山鹿市議会事務局(以下「事務局」という。)に局務を分掌させるため、議会総務係及び議事係を置く。

(書記及び職員の職)

第2条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。

2 事務局に事務局長の職として首席審議員を、書記の職として次に掲げる職を置くことができる。

審議員 局長補佐 主幹 専門員 主任 主査 主任主事 主事 局付

3 役付職員は、首席審議員、事務局長、審議員、局長補佐、主幹、係長、専門員及び主任とする。

4 前3項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(令5議会訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 首席審議員は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

2 事務局長は、議長の命を受け、事務局一切の事務を統理し、職員を指揮監督する。

3 審議員、主幹及び専門員は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

4 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、所掌事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

6 主任は、上司の命を受け、あらかじめ指定された事務を調査し、担任事務を処理する。

7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 事務局長に事故があるときは、あらかじめ議長が定める者がその職務を代理する。

(令5議会訓令1・一部改正)

(代決等)

第4条 事務局長の専決事項について事務局長が不在(事故その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときは、局長補佐がその事案を代決することができる。

2 事務局長が不在の場合において、局長補佐も不在であるとき、又は局長補佐を置かないときは、あらかじめ指定された順位の主幹又は係長がその事案を代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事案については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会総務係

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 例規に関すること。

 予算に関すること。

 人事に関すること。

 議員の身分及び資格の得失に関すること。

 議員報酬、費用弁償等に関すること。

 議員共済に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 市議会議長会に関すること。

 議会が行う調査及び研究に関すること。

 資料の収集及び配布に関すること。

 議会図書室に関すること。

 行政視察及び行政視察の受入れに関すること。

 議場その他の施設の管理に関すること。

 備品その他物品に関すること。

 事務局の庶務に関すること。

 その他議事係の所管に属しない事項

(2) 議事係

 議会招集の告知に関すること。

 委員会の招集及びその告知に関すること。

 公聴会その他諸会合の開催に関すること。

 請願、陳情等の整理に関すること。

 議案の整理に関すること。

 議事日程及び会期日程に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 議会が行う選挙に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 会議結果の報告に関すること。

 会議録に関すること。

 傍聴に関すること。

 その他議事に関すること。

(平20議会訓令1・平24議会訓令1・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほかは、市の例による。

この訓令は、平成17年2月28日から施行する。

(平成18年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日議会訓令第1号)

この規程は、平成20年12月18日から施行する。

(平成24年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日議会訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山鹿市議会事務局処務規程

平成17年2月28日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)