○山鹿市地域包括支援センター規程
平成18年6月30日
告示第90号
(設置)
第1条 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、山鹿市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置し、山鹿市行政組織規則(平成17年山鹿市規則第6号)別表第1福祉部の部長寿支援課の款地域包括支援係の項に規定する地域包括支援係をもって、これに充てる。
(平21告示137・平24告示115・令6告示91・一部改正)
(事業)
第2条 包括支援センターは、法第115条の46第1項に規定する事業その他市長が必要と認める事業を行う。
(平28告示47・全改、令6告示91・旧第3条繰上)
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示47・旧第5条繰上、令6告示91・旧第4条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(山鹿市在宅介護支援センターの設置及び運営に関する要綱等の廃止)
2 山鹿市在宅介護支援センターの設置及び運営に関する要綱(平成17年山鹿市告示第55号)及び山鹿市在宅介護支援センター相談協力員に関する要綱(平成17年山鹿市告示第57号)は、廃止する。
附則(平成21年12月21日告示第137号)
この規程は、平成21年12月21日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第115号)
この規程は、平成24年11月19日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第91号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。