○山鹿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。第3条において「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(山鹿市の区域に属するものに限る。以下「特例対象区域」という。)のうち、山鹿市鹿本町下高橋、山鹿市鹿本町中富、山鹿市鹿本町来民、山鹿市鹿本町梶屋及び山鹿市鹿央町岩原の区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

特例対象区域のうち、山鹿市久原の区域(山鹿東部工業団地を除く。)

100分の5以上

100分の10以上

丙種区域

特例対象区域のうち、山鹿東部工業団地、堂原工業団地及び若宮原工業団地並びに山鹿市鹿本町津袋、山鹿市杉、山鹿市城、山鹿市小群及び山鹿市鍋田の区域

100分の3以上

100分の5以上

(平24条例8・平29条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われているときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧P/γ(0.1-(G0/S))

ただし、P/γ(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧P/γ(0.15-(E0/S))

ただし、P/γ(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平24条例8・一部改正)

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像Pj/γj(0.1-(G0/S))

ただし、画像Pj/γj(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像Pj/γj(0.15-(E0/S))

ただし、画像Pj/γj(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平24条例8・一部改正)

4 前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における乙種区域又は丙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、第2項及び第3項中「0.1」とあるのは「0.05」と、「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとし、丙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、第2項及び第3項中「0.1」とあるのは「0.03」と、「0.15」とあるのは「0.05」と読み替えるものとする。

(平24条例8・一部改正)

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の山鹿市工場等設置奨励条例第3条第1項第2号の規定(「平成29年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。

山鹿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年3月24日 条例第18号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月24日 条例第18号
平成24年3月23日 条例第8号
平成29年9月22日 条例第13号