○山鹿市認知症高齢者見守り支援事業実施要綱
平成24年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等の安全を確保し、及びその介護を行う者が行う見守り等の負担を軽減するための認知症高齢者見守り支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症高齢者等 本市に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による被保険者で認知症であるものをいう。
(2) 位置情報専用探索機 常時電波を発信し、これを携帯した認知症高齢者等の位置情報を特定の機器に送信することができる機器をいう。
(認知症高齢者見守り支援事業等)
第3条 認知症高齢者見守り支援事業は、市長が認知症によるはいかいをするおそれがあると認めた認知症高齢者等について、その者に携帯させるための位置情報専用探索機を事業者がその介護を行う者に貸与(位置情報を提供することを含む。以下同じ。)をし、その費用の一部を市が負担することにより行うものとする。
(対象者)
第4条 位置情報専用探索機の貸与を受けることができる者は、市長が認知症によるはいかいをするおそれがあると認める認知症高齢者等の居宅介護を行う者で、位置情報専用探索機から送信される位置情報を事業者を通じて受信することができる機器を有するものとする。
(貸与の申請)
第5条 位置情報専用探索機の貸与を受けようとする者は、あらかじめ、位置情報専用探索機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査の上、位置情報専用探索機の貸与の可否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。
(賃貸借契約の締結)
第7条 位置情報専用探索機の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに事業者と位置情報専用探索機の貸与を受けることにつき契約を締結するものとする。
2 利用者は、前項の契約を締結する際には、その決定を受けた者であることが記載された通知書を事業者に提示しなければならない。
3 事業者は、第1項の契約を締結したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(費用の負担等)
第8条 市長は、事業者に位置情報専用探索機の貸与に要する費用を支払うものとし、事業者か位置情報専用探索機の貸与に要する費用に関し市長に請求することができる費用の額は、位置情報専用探索機の貸与に要する費用のうち、初期費用としての位置情報専用探索機を用いた情報システムに係る加入に要するもの及び位置情報専用探索機の附属品の購入に要するものとする。
(貸与の条件等)
第9条 借受者は、第7条第1項の契約に定められるところに従うほか、位置情報専用探索機を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、他の目的に使用し、又は供してはならない。
(1) 第5条の申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 第4条に規定する者に該当しなくなったとき。
(3) 位置情報専用探索機の貸与を受けることをやめようとするとき。
(1) 訪問等をして位置情報専用探索機の適切な利用の方法について助言すること。
(2) その者が行方不明となった場合において、関係機関に対して協力を要請すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第29号)
この要綱は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示29・令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)