○山鹿市図書館条例施行規則
平成26年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山鹿市図書館条例(平成26年山鹿市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象者)
第2条 図書、記録、刊行物その他の資料(以下「図書館資料」という。)の貸出しの対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に通勤し、又は通学する個人
(3) 市内に事業所を有する事業者、市内の行政機関及び教育機関並びに市内において社会教育に関する活動を行う団体
(4) 熊本市又は和水町に住所を有する個人
(平31教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)
(利用カード)
第3条 図書館資料の貸出しを受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、あらかじめ、利用カード申込書(様式第1号)を教育委員会に提出して、利用カードの交付を受けなければならない。
(1) 個人(小学生以下の者を除く。) 住所、氏名及び生年月日が記載された書類等申込者本人であることを証明するもので、図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めるもの
(2) 個人(小学生以下の者に限る。) 保護者の同意を証明する書面であって、館長が適当と認めるもの
(3) 市内に通勤し、又は通学する者 市内に通勤し、又は通学している者であることを証明するもので館長が適当と認めるもの
(4) 団体 市内に事業所が所在するものであることの証明ができるもの
3 申込者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
4 申込者は、利用カードを紛失し、若しくは損傷し、又は利用カード申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに利用カード紛失・変更届(様式第2号)により館長に届け出なければならない。
5 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(平31教委規則1・一部改正)
(個人に対する貸出し)
第4条 図書館資料の貸出期間は、14日以内とする。ただし、視聴覚資料の貸出期間は、7日以内とする。
2 同一人が貸出しを受けることができる図書館資料の冊数(当該貸出しを受ける際に現に貸出しを受けている図書館資料がある場合は、当該図書館資料の冊数を含む。)は、10冊までとする。ただし、視聴覚資料にあっては1点とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、貸出しの冊数及び期間を別に指定することができる。
(平31教委規則1・一部改正)
(貸出しの制限)
第5条 図書館資料のうち、館長が特に指定するものの貸出しについては、貸出しの冊数を制限し、又は貸出しを禁止することができる。
2 図書館資料の貸出しを受けた者が、当該図書館資料を貸出期間内に返却していないときは、新たな図書館資料の貸出しを行わないものとする。
(団体に対する貸出し)
第6条 前2条の規定は、団体に対する貸出しについて準用する。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第7条 図書館に対し図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申出書(様式第3号)により館長に申し出なければならない。
(図書館資料の複写)
第8条 図書館資料の複写をしようとする者は、図書資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(視聴覚資料の利用)
第9条 視聴覚資料を館内で利用する者は、係員の指示に従い、所定の場所でこれを利用しなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、図書館の施設、設備、図書館資料等を破損し、滅失し、又は汚損した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令4教委規則3・追加)
(職及び職務)
第11条 図書館の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、図書館に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するほか、図書館の利用に関する事務を行う。
(2) 図書館管理者は、館長を補佐するとともに、上司の命を受け、図書館の事務を処理する。
(3) 司書その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(令元教委規則2・追加、令4教委規則3・旧第10条繰下)
(図書館協議会)
第12条 条例第7条第1項に規定する山鹿市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(令元教委規則2・旧第10条繰下・一部改正、令4教委規則3・旧第11条繰下)
(移動図書館)
第13条 図書館は、図書館資料を図書館から遠隔の地にある住民及び団体の利用に供するため、移動図書館車による図書館資料の貸出しを行うものとする。
2 館長は、移動図書館車の巡回の日時及び場所を定めることができる。
(令元教委規則2・旧第11条繰下、令4教委規則3・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則2・旧第12条繰下、令4教委規則3・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(山鹿市鹿本図書館管理運営規則及び山鹿市図書館協議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 山鹿市鹿本図書館管理運営規則(平成17年山鹿市教育委員会規則第25号)
(2) 山鹿市図書館協議会規則(平成17年山鹿市教育委員会規則第44号)
附則(平成31年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
(平31教委規則1・全改)
(平31教委規則1・全改)