○選挙運動に従事する者に対する実費弁償並びに労務者、事務員等に対する報酬及び実費弁償の最高額

平成28年8月8日

選挙管理委員会告示第52号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び費用弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。以下同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定め、平成28年8月8日以後その期日を告示される選挙から適用する。

なお、選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(平成17年山鹿市選挙管理委員会告示第7号)は、廃止する。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号アからまでに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

イ 車上運転員、手話通訳者及び要約筆記者 1日につき15,000円以内

選挙運動に従事する者に対する実費弁償並びに労務者、事務員等に対する報酬及び実費弁償の最高…

平成28年8月8日 選挙管理委員会告示第52号

(平成28年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関・行政一般/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年8月8日 選挙管理委員会告示第52号