○山鹿市再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年9月15日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4公平委規則1・一部改正)
○山鹿市再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年9月15日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4公平委規則1・一部改正)
平成28年9月15日 公平委員会規則第4号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成28年9月15日 | 公平委員会規則第4号 |
◇ | 令和4年3月11日 | 公平委員会規則第1号 |