○山鹿市予防技術資格者認定等事務取扱要綱
平成27年4月1日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、消防本部に置く予防技術資格者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防技術資格者 消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づく予防技術資格者の資格(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条の要件に該当する者をいう。
(2) 予防業務 火災予防に関する業務の全般をいう。
(予防技術資格者の認定申請)
第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、資格者告示第1条の要件に該当する者を予防技術資格者として認定しようとするときは、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により消防長に申請するものとする。
(予防技術資格者の認定)
第4条 消防長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る者の予防業務に従事した期間を確認し、予防技術資格者として認定するものとする。
3 消防長は、予防技術資格者認定名簿(様式第3号)を作成の上、必要事項を記録し保存するものとする。
(予防技術資格者の区分等)
第5条 予防技術資格者の区分並びにその区分ごとの配置及び業務は、次の表のとおりとする。
区分 | 資格 | 配置 | 業務 |
防火査察専門員 | 資格者告示第5条第1号の予防技術検定に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した者 | 消防本部予防課及び消防署で防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務を行う係に1人以上 | 立入検査、違反処理及び防火管理に関する業務の推進及び指導 |
消防用設備等専門員 | 資格者告示第5条第2号の予防技術検定に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した者 | 消防本部予防課及び消防署で消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく同意(以下「消防同意」という。)又は消防用設備等に関する業務を行う係に1人以上 | 消防同意及び消防用設備等に関する業務の推進及び指導 |
危険物専門員 | 資格者告示第5条第3号の予防技術検定に合格し、資格者告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した者 | 消防本部予防課及び消防署で危険物の規制に関する業務を行う係に1人以上 | 危険物の規制に関する業務の推進及び指導 |
(教養)
第6条 消防長は、予防技術資格者の資質の向上を図るため、研修会を開催し、及び予防技術資格者を業務に関係する各種講習会等に積極的に派遣するよう努めなければならない。
2 予防技術資格者は、予防業務に従事する職員の資質の向上に努めなければならない。
(予防技術検定)
第7条 所属長は、予防技術検定を受ける者について推薦書(様式第4号)により消防長に推薦するものとする。
2 消防長は、予防技術検定受検名簿(様式第5号)を作成の上、必要事項を記録し保存するものとする。
(資格等の証明)
第8条 予防業務に従事した期間の証明が必要な者は、予防業務従事証明願出書(様式第6号)により消防長に願い出るものとする。
3 資格者告示別表第1から別表第5に掲げる講習課程の講習時間に満たない者であって、その補習を受講し、講習課程を修了した証明が必要な者は、講習課程修了証明願出書(様式第8号)により消防長に願い出るものとする。
5 資格者告示別表第1から別表第5に掲げる講習課程の講習時間に満たない者の補習については、別に定める。
(予防技術資格者が着装する標示章)
第9条 消防長は、第4条第1項の規定により認定した予防技術資格者のうち、消防司令以下の階級の者に予防技術資格者標示章(別図)を貸与するものとする。
2 前項の予防技術者標示章は、制服(略服を含む。)及び活動服の左胸名札直上部に着装するものとする。
(平30消本訓令3・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平30消本訓令3・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において山鹿植木広域行政事務組合の職員であった者で引き続き本市の職員となったもの(以下「継続採用職員」という。)について山鹿植木広域行政事務組合予防技術資格者認定等事務取扱要綱(平成18年山鹿植木広域行政事務組合消防長訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の予防業務の従事期間については、本市の消防職員としての予防業務の従事期間とみなし、その期間は通算する。
(従事期間調整)
4 この要綱において、予防業務の従事期間については、隔日勤務者の2年を1年とみなす。
附則(平成30年11月15日消防本部訓令第3号)
この要綱は、平成30年11月15日から施行する。
附則(令和2年11月13日消防本部訓令第7号)
この要綱は、令和2年11月13日から施行する。
(令2消本訓令7・一部改正)
(令2消本訓令7・一部改正)
(令2消本訓令7・一部改正)
(令2消本訓令7・一部改正)
(令2消本訓令7・一部改正)
(平30消本訓令3・追加)