○山鹿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和4年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、山鹿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年山鹿市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 前項の場合において、任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くことができる。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の山鹿市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年山鹿市規則第42号)第31条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する特定任期付職員の管理職員特別勤務手当)

第5条 条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する山鹿市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山鹿市条例第48号。以下「給与条例」という。)第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5号給、4号給、3号給及び2号給を受ける職員 7,000円

(2) 1号給を受ける職員 6,000円

2 条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする次に掲げる額とする。

(1) 5号給、4号給、3号給及び2号給を受ける職員 3,500円

(2) 1号給を受ける職員 3,000円

(条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、山鹿市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山鹿市規則第43号。以下「初任給規則」という。)第11条から第15条までの規定にかかわらず、あらかじめ市長の了承を得て、その者の給料月額を決定することができる。

(条例第3条又は第4条の任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 任命権者は、条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員に従事させる業務の内容及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、初任給規則第11条から第15条までの規定にかかわらず、あらかじめ市長の了承を得て、その者の給料月額を決定することができる。

(任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第8条 条例第4条各項に規定する短時間勤務職員について、条例第7条第5項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山鹿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和4年12月28日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)