○山鹿市教育委員会共催等承認実施要綱

令和5年2月22日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が行う事業に対して山鹿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援(名義の使用による後援に限る。)をすること(以下「共催等」という。)の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(3) 団体等 公法人、社団法人、財団法人その他の法人並びに法人ではない社団及び財団その他の団体をいう。

(共催等の基準)

第3条 共催等の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 教育委員会の教育施策の推進に寄与するものであること。

(2) 政治活動又は宗教活動に関係していないと認められること。

(3) 営利が目的でないと認められること。

(4) 原則として全市民を対象としたものであること。

(5) 公序良俗に反しないこと。

(申請手続)

第4条 共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共催等承認申請書(様式第1号)を事業開催日の1月前までに、その事業に係る事務の所管部署を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、共催等承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第6条 共催等の承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合は、速やかに共催等承認事項変更届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(取消し)

第7条 教育委員会は、共催等の承認を受けた者が第3条の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により承認の決定を取り消した場合は、共催等承認取消通知書(様式第4号)により、共催等の承認を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、令和5年2月22日から施行する。

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山鹿市教育委員会共催等承認実施要綱

令和5年2月22日 教育委員会告示第2号

(令和5年2月22日施行)