○山口市情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口市情報公開条例(平成17年山口市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務員)
第2条 条例第5条第2号ウの公務員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員とする。
(1) 情報の全部を公開する旨の決定をした場合 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の全部を公開しない旨の決定をした場合 非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公開の請求に係る情報が存在しない旨の決定をした場合 情報不存在通知書(様式第5号)
(公開の方法)
第5条 条例第11条の規定による情報の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を閲覧によって受けたものは、交付申請書(様式第9号)を市長に提出することによって、当該情報の写しの交付又は写しの送付を受けることができる。
(写しの交付に係る費用)
第6条 条例第12条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
(出資法人)
第7条 条例第17条に規定する市が出資する法人は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人山口市文化振興財団
(運用状況の公表)
第8条 条例第18条の規定による情報の公開の運用状況の公表は、年1回、市報等に登載することにより行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山口市情報公開条例施行規則(平成11年山口市規則第31号)、小郡町情報公開条例施行規則(平成12年小郡町規則第9号)、秋穂町情報公開条例施行規則(平成14年秋穂町規則第18号)、阿知須町情報公開条例施行規則(平成15年阿知須町規則第7号)、徳地町情報公開条例施行規則(平成15年徳地町規則第9号)若しくは町長が管理する公文書の公開に関する規則(平成15年徳地町規則第10号)又は解散前の山口地域消防組合情報公開条例施行規則(平成13年山口地域消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(阿東町の編入に伴う経過措置)
3 阿東町の編入の日の前日までに、編入前の阿東町情報公開条例施行規則(平成12年阿東町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日規則第56号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成22年1月16日規則第41号)
この規則は、平成22年1月16日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第111号の2)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第31号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 |
白黒複写機による写しの作成 | 1枚につき10円 |
カラー複写機による写しの作成 | 1枚につき72円 |
その他の方法による写しの作成 | 当該作成に要する費用 |
写しの送付 | 郵送料相当額 |
備考
1 白黒複写機による写しの作成及びカラー複写機による写しの作成は、日本産業規格A3、A4、B4及びB5の用紙を用いるものとする。
2 上記により計算した額(写しの送付を除く。)に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。