○山口市立学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第10条)

第3章 職員組織(第11条―第29条)

第4章 学校評議員(第30条)

第5章 施設及び設備の管理(第31条・第32条)

第6章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山口市立幼稚園、山口市立小学校及び山口市立中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育活動

(教育指導計画の作成及び届出)

第2条 校長は、学習指導要領の基準及び山口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、毎年度初めに、その年度に実施すべき教育指導計画を作成し教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育指導計画の記載事項は、別に定める。

(教材の承認)

第3条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として、児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教科書以外の教材の使用承認願(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第4条 学校が教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、教科書以外の教材使用届(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科以外の活動において使用する図書

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳の類

(校外行事)

第5条 学校が教育活動の一環として実施する社会見学、宿泊学習、修学旅行その他の校外行事(以下「校外行事」という。)を行う場合は、教育委員会の定める基準及び実施上の留意事項によらなければならない。

2 校長は、校外行事(修学旅行を除く。)を行う場合は、行事の実施の大要について、校外行事実施届(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学習の評価方針)

第6条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。

(原級留置)

第7条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(感染症による出席停止)

第8条 児童又は生徒が、感染症にかかり、又はそのおそれがある場合には、校長は、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。

第9条 校長は、前2条の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第10条 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第4号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第5号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 職員組織

(職員)

第11条 学校に校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校に前項のほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

7 栄養教諭は、食に関する指導と給食管理をつかさどる。

8 事務職員は、事務をつかさどる。

9 助教諭は、教諭の職務を助ける。

10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務分掌)

第12条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(職員会議)

第13条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(教務主任及び学年主任)

第14条 学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主任)

第15条 学校に保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 保健主任は校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主任)

第16条 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主任)

第17条 中学校に進路指導主任を置く。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(研修主任)

第18条 学校に研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第19条 学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任等)

第20条 この規則に定めるもののほか、学校に必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第21条 第14条及び第16条から前条までに規定する主任等は教諭のうちから、第15条に規定する主任は教諭又は養護教諭のうちから校長が命ずる。

(主任等の任期)

第22条 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務分掌の報告)

第23条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、校務分掌報告(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

(事務長)

第24条 学校に、事務長を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

(主査)

第25条 学校に主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理するとともに、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務主任)

第26条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任主事又は主事)

第27条 学校に主任主事又は主事を置くことができる。

2 主任主事又は主事は上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。

(栄養主任等)

第28条 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。

2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(主査等の任命)

第29条 第24条から第27条までに規定する職員は、事務職員のうちから、前条に規定する職員は、学校栄養職員のうちから任命する。この場合、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するもの(以下この条において「県費負担職員」という。)にあっては山口県教育委員会が、県費負担職員以外のものにあっては教育委員会が任命する。

第4章 学校評議員

(学校評議員)

第30条 学校に学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第31条 校長は、施設及び設備の安全管理に努めなければならない。

2 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替)(様式第7号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 校長は、施設及び設備のうち、学校の用に供することができなくなったもの又はその必要のなくなったものについては、不要施設(設備)に関する報告(様式第8号)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 校長は、施設又は設備が亡失し、又は著しくき損したときは、施設(設備)亡失(き損)報告(様式第9号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第32条 校長は、毎年度初め、学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い警備及び防災に努めなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営上必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(読替え)

第34条 この規則中、山口市立幼稚園に関する部分の規定の適用については、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「校長」とあるのは「園長」と、「教諭」とあるのは「幼稚園教諭」と、「児童」とあるのは「幼児」と、「教育」とあるのは「保育」と、それぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山口市立学校管理規則(昭和32年山口市教育委員会規則第3号)、小郡町立小・中学校管理規則(昭和32年小郡町教育委員会規則第1号)、秋穂町立小、中学校管理規則(昭和42年秋穂町教育委員会規則第1号)、阿知須町立小・中学校管理規則(昭和51年阿知須町規則第1号)又は徳地町立小・中学校管理規則(昭和45年徳地町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(阿東町の編入に伴う経過措置)

3 阿東町の編入の日の前日までに、編入前の阿東町立小・中学校管理規則(昭和45年阿東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山口市立学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年1月16日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第5号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年6月1日 教育委員会規則第7号