○山口市大海総合センター設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第71号
(設置)
第1条 山口市の文化活動及び社会教育の振興並びに住民福祉の向上を図るため、山口市大海総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山口市大海総合センター | 山口市秋穂東1130番地5 |
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ山口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(4) 市又は他の公共団体が公共のために利用することとなったとき。
(5) 災害その他非常事態が発生したとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに施設等を原状に回復し、又は搬入した物件等を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第14条 偽りその他不正の手段により使用料を減額され、又は免除された者は、減額又は免除された金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に掲げるもののほか、使用料の納付に関する命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋穂町大海総合センターの管理運営等に関する規則(平成6年秋穂町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年12月18日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものにあっては、この条例の施行の日以後においては、市長によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山口市大海総合センター設置及び管理条例別表第1号の表、別表第3号の表及び別表第4号の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、市長によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により山口市教育委員会が管理し、及び執行するものとした事務に係るものにあっては、この条例の施行の日以後においては、山口市教育委員会によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
(1) センター使用料
種別 | 金額 | ||||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 冷暖房使用料(1時間につき) | |
ホール(控室を含む。) | 8,630円 | 12,940円 | 12,940円 | 43,160円 | 1,619円 |
会議室 | 1,280円 | 1,930円 | 1,930円 | 6,470円 | 242円 |
小会議室 | 630円 | 960円 | 960円 | 3,230円 | 121円 |
調理実習室 | 1,500円 | 2,260円 | 2,260円 | 7,550円 | 283円 |
和室 | 1,280円 | 1,930円 | 1,930円 | 6,470円 | 242円 |
備考
1 利用前の準備及び利用後の清掃等に要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 利用者が営利、営業、宣伝等を目的としないで入場料又はこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料にそれぞれ次の割合を乗じて得た額を加算する。
ア 入場料等が1,000円未満の場合 3割
イ 入場料等が1,000円以上2,000円未満の場合 5割
ウ 入場料等が2,000円以上3,000円未満の場合 8割
エ 入場料等が3,000円以上の場合 10割
3 営利、営業、宣伝等を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の5倍の額とする。
4 ホールの舞台のみを利用する場合の使用料は、当該使用料に3割を乗じて得た額とする。
5 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合(ホールに限る。)の使用料は、超過又は繰上げ1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)につき3,143円を加算した額とする。
6 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合(ホールに限る。)の使用料は、当該使用料に2割を乗じて得た額を加算した額とする。
7 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) センター附属設備
区分 | 種別 | 単位 | 金額(1回につき) |
音響設備 | ワイヤレスマイク | 1個 | 314円 |
ダイナミックマイク | 1個 | 314円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 534円 | |
カセットデッキ | 1台 | 534円 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 210円 |
サスペンションライト | 4台 | 430円 | |
アッパーホリゾンライト | 1列 | 262円 | |
フロントサイドスポットライト | 4台 | 482円 |
備考
1 「1回」とは、(1)の表に定める金額欄の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時まで及び午前8時30分から午後10時までのそれぞれをいう。
2 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(3) 多目的運動場基本使用料
種別 | 午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 延長料1時間につき |
専用使用 | 1,920円 | 2,200円 | 550円 |
面使用(2分の1面1時間につき) | 275円 |
備考
1 利用前の準備及び利用後の清掃等に要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの使用料は、当該時間区分の使用料の額とする。
3 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。
4 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、当該使用料の5倍の額とする。
5 時間の延長については、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
6 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(4) テニス場基本使用料
利用区分 | 単位 | 金額 |
1面 | 1時間につき | 165円 |
夜間照明施設 | 1時間につき | 385円 |
備考
1 利用前の準備及び利用後の清掃等に要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、当該使用料の5倍の額とする。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。