○山口市文化財保護条例
平成17年10月1日
条例第80号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 山口市指定文化財(第4条―第16条)
第3章 審議機関(第17条―第21条)
第4章 埋蔵文化財(第22条―第24条)
第5章 補則(第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で山口市の区域内に存するもののうち山口市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって郷土文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(財産権等の尊重及び公益との調整)
第3条 山口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 山口市指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、山口市内にある文化財で特に重要なものを、第17条の規定により設置する審議会の意見を聴いて、山口市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定するときは、あらかじめ指定しようとする文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合又は申請に基づいて指定する場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、無形文化財を指定するときは、その保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。
(告示及び通知並びに指定書及び認定書の交付)
第5条 前条の規定による指定及び認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定文化財の所有者、占有者及び保持者等に通知してする。
3 前条の規定による指定をしたときは、教育委員会は、市指定文化財の所有者に指定書を、市指定無形文化財の保持者等を認定したときは、認定書を交付しなければならない。
(解除)
第6条 市指定文化財が市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 市指定無形文化財の保持者が、心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は保持者等の認定を解除することができる。
3 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者等の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体等のすべてが解散し、若しくは消滅したときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 市指定文化財について、法又は県条例に基づく指定があったときは、当該市指定文化財の指定は解除されたものとする。
2 市指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(届出事項)
第8条 次の場合には、所有者、管理責任者及び保持者等は、速やかに指定書又は認定書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有者又は占有者が変更したとき。
(2) 市指定文化財の所有者、管理責任者又は占有者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(4) 市指定文化財の所在の場所を変更するとき。
(5) 市指定無形文化財の保持者が、氏名、芸名、雅号若しくは住所を変更したとき、又は保持団体が名称、所在地、代表者を変更したとき、若しくは保持団体の構成員に変更があったとき。
(6) 市指定の史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。
(管理又は修理の補助)
第9条 市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市指定文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別な事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該市指定文化財の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する市指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(補助に係る市指定文化財譲渡の場合の納付金)
第10条 前条第1項の規定により補助金を交付した市指定文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該市指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額の合計額から当該修理が行われた後市指定文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額(以下「納付金額」という。)を市に納付しなければならない。
2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した市指定文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後市指定文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助に係る修理等が行われた後、当該市指定文化財が所有者の責めに帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は当該市指定文化財を市に譲り渡した場合には、市は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更の制限)
第11条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(技術的指導)
第13条 教育委員会は、市指定文化財の所有者に対し、当該市指定文化財の管理又は修理に関し技術的な指導及び助言を行うことができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者に対し、一定の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため市指定文化財を出品することを勧奨することができる。
(調査)
第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者に対し、当該市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、市指定文化財の指定をしようとするとき、その他必要があると認めたときは、所有者及び占有者の同意を得て調査を行うことができる。
(無形の民俗文化財)
第16条 この章において、民俗文化財のうち無形の民俗文化財については、無形文化財の規定を準用する。
第3章 審議機関
(審議会の設置)
第17条 教育委員会の附属機関として、山口市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第18条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の調査研究に当たり、専門的又は技術的な事項について審議する。
(審議会の組織)
第19条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再委嘱されることができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 会長は、必要に応じて審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の招集等)
第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他審議会の運営)
第21条 この章に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 埋蔵文化財
(埋蔵文化財に関する責務)
第22条 教育委員会は、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)で市の区域内に存するものについて、その資料整備及び周知徹底を図るとともに、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。
2 土木工事等を行う者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、当該土木工事等の施工地における埋蔵文化財の包蔵状況を把握するよう努めなければならない。
3 何人も、土木工事等により埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。
(遺跡の発見に関する届出)
第23条 古墳、住居跡、貝塚その他遺跡と認められるものを発見したときは、法第92条第1項、第93条第1項、第96条、第97条及び第98条第1項の規定によるものを除き、発見者は速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(発掘調査等)
第24条 教育委員会は、法第99条第1項の規定により、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による発掘調査に要する費用、期間その他埋蔵文化財の保護上必要な措置に関し、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者並びに事業者に対し協力を求めることができる。
第5章 補則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第6章 罰則
(刑罰)
第26条 市指定文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿し、若しくは現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第27条 第11条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(阿東町の編入に伴う経過措置)
4 阿東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の阿東町文化財保護条例(昭和46年阿東町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月16日条例第1号)
この条例は、平成22年1月16日から施行する。