○山口市南部運動広場設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び体育の振興を図るため、山口市南部運動広場(以下「南部運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南部運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山口市南部運動広場 | 山口市嘉川5458番地1 |
(施設)
第3条 南部運動広場の施設は、庭球場及び球技場とする。
(管理)
第4条 南部運動広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 南部運動広場の施設及び附属設備の維持及び修繕に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に関して市長が必要と認めること。
(指定管理者の管理指定期間)
第6条 指定管理者が南部運動広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当日)から起算して3年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 市長が、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、次に指定された指定管理者が南部運動広場の管理を行う期間は、前項の規定にかかわらず、管理を開始した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
(休場日)
第7条 南部運動広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用時間)
第8条 南部運動広場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 南部運動広場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、南部運動広場の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上の都合により、特に必要があると認めたとき。
(利用料金)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に南部運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(利用料金の徴収)
第13条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合に限り、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の管理義務)
第16条 利用者は、施設の利用中、建造物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(設備の設置等の禁止)
第17条 利用者は、施設に特別の設備を設け、又は施設の設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び権利の譲渡等の禁止)
第18条 利用者は、南部運動広場を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、南部運動広場の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 利用者は、故意若しくは過失により、施設の建造物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山口市民南部運動広場条例(昭和54年山口市条例第18号)又は山口市民南部運動広場条例施行規則(昭和54年山口市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(特例措置)
3 平成17年10月1日から平成19年3月31日までの間は、財団法人山口市公営施設管理公社を第4条の規定により指定した指定管理者とする。
附 則(平成21年12月18日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものにあっては、この条例の施行の日以後においては、市長によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山口市南部運動広場設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第12条関係)
施設基本利用料金基準額
利用区分 | 時間区分 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 延長料1時間につき | ||
グラウンド | 専用利用 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 |
面利用(2分の1面につき1時間) | 275円 | ||||
テニスコート(1面につき1時間) | 165円 |
備考
1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金の額とする。
2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とする。
3 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は、当該利用料金の10分の10を加算した額とする。
4 上記により計算した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第12条関係)
照明施設基本利用料金基準額
利用区分 | 単位 | 利用料金の額 | |
グラウンド | 全面 | 1時間 | 4,180円 |
2分の1面 | 1時間 | 2,090円 | |
テニスコート(1面につき) | 1時間 | 385円 |
備考
1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金の額とする。
2 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は、当該利用料金の10分の10を加算した額とする。
3 上記により計算した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。