○山口市小郡上郷児童館設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口市小郡上郷児童館設置及び管理条例(平成17年山口市条例第100号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに児童館内での物品の販売、宣伝その他の営利行為をしないこと。
(2) 児童館内で飲酒し、又は所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 許可を受けずに児童館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(5) 許可を受けずに附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(7) 児童館内を不潔にしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示を遵守すること。
2 指定管理者は、前項の規定に違反する者又は違反することが明らかな者に対して、遵守事項を守るよう指導しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による指導に従わない者に対しては、児童館への入館を拒絶し、又は退去を命ずるものとする。
(損傷及び滅失の届出)
第3条 利用者は、児童館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出て指示を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。