○山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第122号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第8条―第26条)

第3章 手数料等(第27条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち一般家庭から排出されたものをいう。

(2) 事業系一般廃棄物 一般廃棄物のうち事業活動に伴って排出されたものをいう。

(3) 事業系廃棄物 産業廃棄物及び事業系一般廃棄物をいう。

(4) 資源物 市が一般廃棄物処理計画(第9条の規定により定められるもの)に基づき分別して収集する一般廃棄物のうち、再生利用可能なものをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用が可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、山口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について市長に建議することができる。

4 審議会は、委員20人以内で組織する。

5 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、処理が可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物処理施設)

第10条 市は、前条第1項に規定する一般廃棄物の処分のため、一般廃棄物処理施設を設置する。

(処理施設の名称等)

第11条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第11条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第12条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市以外の者が、収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項又は第6項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 市長は、一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項又は第6項に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している事業者等に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(資源物処理の登録)

第13条 事業者は、その事業活動によって生じた資源物を市が行う処理業務によって処分しようとする場合は、規則で定めるところにより、登録の申請を行わなければならない。

(一般廃棄物処理の許可)

第14条 事業者は、事業系一般廃棄物(第9条第5項に定める廃棄物を含む。以下この条において同じ。)を処理施設で処分しようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、資源物を処理施設で処分しようとする場合は、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可は、2年以内で市長が定める期間有効とし、その期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 市長は、第1項の許可を受けた事業者が、当該許可に付した条件に違反したときは、次に掲げる処分を行うとともに、改善のための必要な指示を行うことができる。

(1) 許可の取消し

(2) 処理施設への搬入の制限

5 市長は、法第7条第1項又は法第14条第1項の規定に基づく許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、処理施設へのこれらの者からの事業系一般廃棄物の搬入を制限することができる。

(1) 市の区域外で排出された事業系一般廃棄物を処理施設に搬入しようとし、又は搬入すること。

(2) 第1項の許可を受けていない事業者が排出した事業系一般廃棄物を処理施設に搬入しようとし、又は搬入すること。

(事業者等の協力)

第15条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第16条 市民は、家庭系廃棄物の収集場所(あらかじめ市長の同意を得て、市民が共同で設置及び管理するものをいう。以下「収集場所」という。)に家庭系廃棄物を排出するときは、市長が定める分別の基準及び収集日を遵守しなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物のうち可燃ごみを排出するときは、市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。

3 市民が前2項の規定により難いと市長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、市長の指示に従わなければならない。

4 市長は第1項及び第2項の規定に違反して収集場所に排出された廃棄物については、その収集を拒否することができる。

5 何人も、第17条各号に規定する一般廃棄物を排出してはならない。

6 市長は、第17条各号に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(家庭系廃棄物の所有権等)

第16条の2 前条の規定により収集場所に適正に排出された家庭系廃棄物の所有権は、市に帰属する。

2 市長が指定する者以外の者は、前項の家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(処理除外物)

第17条 一般廃棄物のうち、次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の定めるところにより市が行う処理の対象としない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発生するもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を生ずるもの

(事業用建築物の所有者等による減量)

第18条 事業用建築物の所有者(所有者以外に当該事業用建築物の管理のすべてについて権原を有する者がいるときは、当該権原を有する者。以下同じ。)は、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなくてはならない。

2 事業用建築物の占有者は、事業用建築物の所有者の管理に従い、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量を行わなければならない。

3 市長は、事業用建築物の所有者又は占有者に対して前2項の規定の実施に関し、必要な指示を行うことができる。

(事業用大規模建築物の所有者の責務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るための当該建築物の管理及び当該建築物の占有者に対する意識啓発に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、資源物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区分して設置するよう努めなければならない。

(廃棄物の保管場所の設置)

第20条 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、資源物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区分して設置しなければならない。

2 事業用大規模建築物の建設者は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物の建築に着手する日の20日前までに市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第21条 市長は、事業者等が第12条第4項第14条若しくは第15条第3項に規定する指示に従わないとき、又は事業用大規模建築物の所有者が第19条の規定に違反していると認めるとき、若しくは事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者等又は当該事業用大規模建築物の所有者若しくは当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。

(公表)

第22条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業者等又は事業用大規模建築物の所有者若しくは事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(受け入れ拒否)

第23条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第21条に規定する勧告に係る措置を採らなかったときは、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物(第9条第5項に定める廃棄物を含む。)の市長の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。

(共同住宅の建築に当たっての届出等)

第24条 共同住宅を建築しようとする者で規則で定めるもの(以下「共同住宅建築者」という。)は、家庭系廃棄物の排出場所の設置その他規則で定める事項について、当該共同住宅の建築に着手する日の20日前までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による届出を受理してから10日以内に当該届出をした共同住宅建築者に対し、必要な指示を行うことができる。

(開発事業に関する届出)

第25条 規則で定める開発事業を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)は、その開発事業を行う区域から当該開発事業の結果排出されることとなる一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関する当該開発事業による配慮について規則で定めるところにより、当該開発事業に着手する日の30日前までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による届出を受理してから20日以内に当該届出をした開発事業者に対し、必要な指示を行うことができる。

(適正包装の推進等)

第26条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装、容器等にならないよう自ら基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、一般廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に当たって、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

第3章 手数料等

(廃棄物処理手数料)

第27条 市長は、廃棄物の処理に関し、市民又は事業者から別表第2及び別表第3に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第28条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第29条 既納の廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定収集袋の交付)

第30条 市長は、別表第3に掲げる廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に、指定収集袋を交付する。

2 指定収集袋の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可申請)

第31条 法第7条第1項若しくは第6項に定める一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可証の交付)

第32条 市長は、一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業又は浄化槽清掃業を行うことを許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業又は浄化槽清掃業を行うことを許可された者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第33条 許可業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに届け出なければならない。

(許可申請手数料等)

第34条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,200円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,200円

(3) 法第7条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 5,200円

(4) 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 5,200円

(5) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業に関する変更の許可を受けようとする者 1,500円

(6) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,200円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 1,500円

第4章 雑則

(報告の徴収)

第35条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第36条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第37条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年山口市条例第7号)、小郡町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年小郡町条例第17号)、秋穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年秋穂町条例第11号)、阿知須町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年阿知須町条例第11号)又は徳地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年徳地町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 施行日から平成18年3月31日までの間、別表第1に掲げる施設のうち、山口市清掃工場において事業系一般廃棄物を処分しようとする事業者については、第14条の規定は、適用しない。

(特例措置)

4 当分の間、第16条第2項中「市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)」とあるのは、「市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)又は合併前の山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町及び徳地町において指定された収集袋若しくは編入前の阿東町において指定された収集袋」とする。

5 合併前の山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町又は徳地町(以下「合併前の各市町」という。)において一般廃棄物収集運搬業、処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が処理を行うことができる区域は、それぞれ当該許可を受けた合併前の各市町の区域とする。ただし、市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は本社を有するもの)であるときは、この限りでない。

(阿東町の編入に伴う経過措置)

6 阿東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の阿東町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年阿東町条例第1号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 編入前の阿東町において一般廃棄物収集運搬業、処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が処理を行うことができる区域は、平成22年1月15日における阿東町の区域とする。

8 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第32号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第43号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第15号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年1月16日条例第1号)

この条例は、平成22年1月16日から施行する。

(平成22年9月30日条例第72号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2(以下「改正後の別表第2」という。)の規定にかかわらず、可燃ごみで持込みにより一般家庭から排出されたもの及び粗大ごみで持込みにより一般家庭から排出されたもの(可燃性のものに限る。)に係る100キログラムを超える場合の廃棄物処理手数料の額は、当分の間、不燃ごみで持込みにより一般家庭から排出されたものに係る廃棄物処理手数料の額を超えない額とする。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、可燃ごみで持込みにより事業所から排出されたものに係る100キログラム以下の廃棄物処理手数料の額は、当分の間、838円とし、100キログラムを超える場合の廃棄物処理手数料の額は、当分の間、不燃ごみで持込みにより事業所から排出されたものに係る廃棄物処理手数料の額を超えない額とする。

4 改正後の別表第2の規定にかかわらず、粗大ごみで持込みにより事業所から排出されたもの(可燃性のものに限る。)に係る廃棄物処理手数料の額は、当分の間、前項の規定による廃棄物処理手数料の額を超えない額に100キログラムにつき275円を加算した額とする。

5 第2項から前項までの規定における廃棄物処理手数料の額の算定において、廃棄物の重量に基礎単位未満の端数が生じたときは、これを基礎単位の重量に切り上げて計算する。

6 第2項から前項までの規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成24年12月20日条例第93号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第47号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第52号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第60号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第34号)

この条例は、平成29年11月10日から施行する。

(平成30年6月22日条例第37号)

この条例は、平成30年6月25日から施行する。

(平成30年9月28日条例第49号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月7日条例第19号)

この条例は、令和2年7月17日から施行する。

(令和3年10月8日条例第30号)

この条例は、令和3年11月15日から施行する。

(令和4年10月6日条例第39号)

この条例は、令和4年11月14日から施行する。

別表第1(第11条関係)

一般廃棄物処理施設の名称等

名称

位置

処理区域

山口市清掃工場

山口市大内御堀496番地

市内全域

山口市不燃物中間処理センター

山口市宮野下11782番地1

市内全域

山口市大浦一般廃棄物最終処分場

山口市江崎1279番地2

市内全域

山口市鍛治畑不燃物埋立処分場

山口市小郡上郷10596番地55

市内全域

山口市青江一般廃棄物最終処分場

山口市秋穂東3465番地先

市内全域

山口市岡山最終処分場

山口市阿知須10649番地43

市内全域

山口市阿東一般廃棄物最終処分場

山口市阿東蔵目喜10867番地

市内全域

山口市リサイクルプラザ

山口市大内御堀10489番地8

市内全域

山口市周布町資源物ステーション

山口市周布町2番1号

市内全域

山口市小郡資源物ストックヤード

山口市小郡上郷1175番地

市内全域

山口市小郡総合支所資源物ステーション

山口市小郡下郷609番地3

市内全域

山口市青江ストックヤード

山口市秋穂東3465番地先

市内全域

山口市秋穂総合支所資源物ステーション

山口市秋穂東6570番地

市内全域

山口市阿知須ストックヤード

山口市阿知須5819番地

市内全域

山口市阿知須総合支所資源物ステーション

山口市阿知須2751番地

市内全域

山口市徳地ストックヤード

山口市徳地船路3146番地

市内全域

山口市徳地総合支所資源物ステーション

山口市徳地堀1571番地1

市内全域

山口市阿東総合支所資源物ステーション

山口市阿東徳佐中3417番地2

市内全域

山口市阿知須清掃センター

山口市阿知須5819番地

市内全域

山口市阿東クリーンセンター

山口市阿東生雲東分11119番地

市内全域

山口市環境センター

山口市小郡上郷12200番地

旧山口市区域、旧小郡町区域、旧秋穂町区域、旧阿知須町区域及び旧阿東町区域

備考 旧山口市区域、旧小郡町区域、旧秋穂町区域若しくは旧阿知須町区域又は旧阿東町区域とは、それぞれ、平成17年9月30日における山口市、小郡町、秋穂町若しくは阿知須町の区域又は平成22年1月15日における阿東町の区域をいう。

別表第2(第27条関係)

廃棄物処理手数料(指定収集袋に関するもの以外)

種類

区分

金額

可燃ごみ

持込み

一般家庭から排出されたもの

100キログラムまでは、10キログラムにつき18円とし、100キログラムを超える場合は、その超える部分について100キログラムごとに990円を加算する。ただし、指定収集袋により持ち込む場合は、無料とする。

事業所から排出されたもの

100キログラムにつき990円

不燃ごみ

持込み

一般家庭から排出されたもの

総重量20キログラムまで

無料

総重量20キログラム超100キログラムまで

50キログラムにつき471円

総重量100キログラム超500キログラムまで

50キログラムにつき519円

総重量500キログラム超1,000キログラムまで

50キログラムにつき565円

総重量1,000キログラムを超える場合

50キログラムにつき613円

事業所から排出されたもの

総重量100キログラムまで

50キログラムにつき628円

総重量100キログラム超500キログラムまで

50キログラムにつき690円

総重量500キログラム超1,000キログラムまで

50キログラムにつき755円

総重量1,000キログラムを超える場合

50キログラムにつき818円

粗大ごみ

持込み

一般家庭から排出されたもの

可燃性のもの

100キログラムまでは、10キログラムにつき18円とし、100キログラムを超える場合は、その超える部分について100キログラムごとに990円を加算する。

不燃性のもの

総重量20キログラムまで

無料

総重量20キログラム超100キログラムまで

50キログラムにつき471円

総重量100キログラム超500キログラムまで

50キログラムにつき519円

総重量500キログラム超1,000キログラムまで

50キログラムにつき565円

総重量1,000キログラムを超える場合

50キログラムにつき613円

事業所から排出されたもの

可燃性のもの

100キログラムにつき1,265円

不燃性のもの

総重量100キログラムまで

50キログラムにつき628円

総重量100キログラム超500キログラムまで

50キログラムにつき690円

総重量500キログラム超1,000キログラムまで

50キログラムにつき755円

総重量1,000キログラムを超える場合

50キログラムにつき818円

収集

一般家庭から排出されたもの

重量、形状、処理の困難性等を勘案し、1個につき1,257円以内で規則で定める額

特定家庭用機器廃棄物

持込み

特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を同法第17条に規定する指定引取場所に運搬する場合

1台につき1,571円

備考

1 手数料の算出が重量による場合において、その重量に基礎単位未満の端数が生じたときは、これを基礎単位の重量に切り上げて計算する。

2 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第3(第27条関係)

廃棄物処理手数料(指定収集袋に関するもの)

種類

区分

金額

可燃ごみ

収集

一般家庭の日常生活から排出されたもの

指定収集袋 大1枚につき 18円

指定収集袋 中1枚につき 12円

指定収集袋 小1枚につき 8円

山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第122号

(令和4年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第122号
平成18年6月30日 条例第32号
平成18年9月22日 条例第39号
平成19年3月23日 条例第14号
平成19年12月25日 条例第43号
平成20年9月26日 条例第43号
平成21年3月19日 条例第15号
平成22年1月16日 条例第1号
平成22年9月30日 条例第72号
平成24年3月21日 条例第13号
平成24年12月20日 条例第93号
平成25年3月21日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第58号
平成27年3月19日 条例第17号
平成28年6月24日 条例第47号
平成28年9月20日 条例第52号
平成28年12月16日 条例第60号
平成29年9月26日 条例第34号
平成30年6月22日 条例第37号
平成30年9月28日 条例第49号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第8号
令和2年7月7日 条例第19号
令和3年10月8日 条例第30号
令和4年10月6日 条例第39号