○山口市リサイクルプラザ設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 本市の廃棄物の減量、再資源化及び再生利用を推進し、資源の有効利用を図るため、山口市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山口市リサイクルプラザ | 山口市大内御堀10489番地8 |
(事業)
第3条 プラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用に関する情報の収集並びに提供
(2) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用に関する市民意識の啓発並びに研修会等の開催
(3) 不用品の再生及び廃棄物の資源化処理
(4) 再生品及び不用品の展示並びに提供
(5) 施設の利用その他の便宜供与
(6) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するため、市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 プラザに研修室、セミナー室、図書・学習室、リサイクルギャラリー、市民工房、浴室その他の施設を置く。
(利用の許可)
第5条 プラザの施設(研修室、セミナー室、浴室その他規則で定める施設に限る。)を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、プラザの利用を拒み、又はプラザの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建築物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上プラザを利用させることが適当でないとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは許可条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 正規の手続によらないで利用の目的、内容等を変更したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上の都合により、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料及び入浴料)
第8条 プラザの使用料は、無料とする。ただし、浴室を利用する者は、別表に定める入浴料を前納しなければならない。
(入浴料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、入浴料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の義務)
第10条 プラザを利用する者(次条に規定する許可利用者を含む。以下「利用者」という。)は、プラザの利用期間中施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 プラザの利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、プラザの利用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 許可利用者は、プラザの利用を終了したとき、又は第7条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 許可利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを行い、その費用を許可利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意若しくは過失により、建築物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山口市リサイクルプラザ条例(平成8年山口市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
入浴料
入浴料 | 1人につき 110円 | 6歳未満の者は、1人につき50円 |