○山口市営阿知須合同納骨塔設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第127号

(設置)

第1条 祖先崇拝及び市民の福利の増進を図るため、納骨(焼骨の収蔵をいう。以下同じ。)する施設を次のように設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山口市営阿知須合同納骨塔(霊廟)

山口市阿知須10649番地1

(管理)

第3条 山口市営阿知須合同納骨塔(以下「納骨塔」という。)は、設置目的に沿い、常に良好に管理運営しなければならない。

(管理事務所)

第4条 納骨塔の管理運営のため、山口市営阿知須合同納骨塔管理事務所(以下「管理事務所」という。)を置く。

(納骨資格)

第5条 納骨塔に納骨しようとする者は、本市に住所を有する者及び市長の定める資格を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(納骨の許可)

第6条 納骨しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(保管料)

第7条 前条の許可を受けた者は、保管料として209,520円を納付しなければならない。

(保管料の減免)

第8条 市長は、納骨しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の保管料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災その他これに類する災害により甚大な被害を受け、保管料の納付が困難であると市長が認めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

(納骨の移管)

第9条 納骨の許可を受けた者及びその承継人が不明のときは、市長は、納骨を一定の箇所へ移転保管するものとする。

(納骨期間等)

第10条 納骨の期間は、永年とする。ただし、市長において特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(納骨保管料の返還)

第11条 前条ただし書の規定により納骨を返還しても、第7条の保管料は、返還しない。

(管理事務所使用料)

第12条 管理事務所の利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を利用許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市長が公益上特に必要があると認めた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると認めた者

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿知須町合同納骨塔の設置及び管理に関する条例(昭和43年阿知須町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特別措置)

3 第7条の規定にかかわらず、平成22年9月30日までに市長に対してなされた第6条の規定による納骨の許可の申請のうち、当該申請時に合併前の阿知須町の区域に居住する者による申請に係る納骨に対する保管料については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山口市営阿知須合同納骨塔設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日以後に市長に対してなされた改正後の条例第6条の規定による納骨の許可の申請(以下「申請」という。)から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年7月7日条例第19号)

この条例は、令和2年7月17日から施行する。

別表(第12条関係)

管理事務所使用料

区分

単位

金額

会議及び研修文化活動等

午前9時から午後5時まで

1,100円

午後5時から午後10時まで

1,640円

冠婚葬祭等

午前9時から午後5時まで

3,300円

一昼夜

5,500円

山口市営阿知須合同納骨塔設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第127号

(令和2年7月17日施行)