○山口市環境基本条例

平成17年10月1日

条例第128号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 基本方針等(第8条―第11条)

第2節 環境保全施策の推進(第12条―第24条)

第3節 市民、事業者等の行動の促進(第25条―第28条)

第4節 推進体制の整備(第29条―第32条)

第3章 環境審議会(第33条)

附則

本市は、市域を取り囲む山々や、市のほぼ中央を貫流する椹野川をはじめとした多くの川、そしてそれらの川が注ぎ込む瀬戸内海など、豊かな自然環境を有している。

私たち市民の先人は、この自然環境を活用し、そこからの多くの恵みを受け、永々と営みを続けてきた。その営みは、田畑等といった人々の暮らしの中で培われた自然環境、大内文化に代表される歴史的街並みや文化財等となって今日の本市の姿をかたちづくっている。

一方で今日の我が国や世界の状況を概観すると、利便性や効率性を追求する現代の社会的経済的活動は、環境に様々な影響を与え、その影響は自然環境の持つ浄化能力及び再生能力を超え、もはや自然環境は、豊かな恵みを与え続けることが難しい状況になりつつある。そればかりか、こうした状況は生物すべての生存基盤である地球の存続自体にも影響を及ぼしかねないものとなっている。

私たちは、健康で文化的な生活を営んでいく上で不可欠な健全で恵み豊かな環境を享受する権利とともに、日常の活動においてそれを守り、将来の世代に引き継いでいく義務を有している。

そのためには、私たち一人一人が、これまでの生活様式を見直し、また、環境に配慮した新たな技術を積極的に活用しつつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を築いていかなければならない。

私たちは自らのあらゆる行動を環境に配慮するように改めていくことで、この美しく豊かな山口市の環境を将来の世代に継承していくことをここに誓い、この条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、並びに市、市民、事業者及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく環境の保全に関する施策を、自然的社会的条件に応じ総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で不可欠となる健全で恵み豊かな環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境 人及び生物を取り巻くもので、自然的構成要素(大気、水、土壌、動植物等及びそれらが相互に影響しあうことで形成される生態系、水循環等をいう。以下同じ。)及び社会的構成要素(人の活動により形成、生成されるものである建築物、製品、音、香り等及びそれらが相互に又は自然的構成要素と影響しあうことで形成される景観、大気質、水質等をいう。以下同じ。)からなるものであって、自然環境及び生活環境を対象とするものをいう。

(2) 自然環境 大気、水、土壌、動植物等を一体として総合的にとらえた生物の生存のために必要な環境であって、主として森林、農地、原野、河川、湖沼、海域等を対象とするものをいう。

(3) 生活環境 人の日常生活のために必要な環境であって、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(4) 環境の保全 環境を、自然的構成要素及び社会的構成要素それぞれが相互に影響しあうことに配慮し、人をはじめとする生物にとって良好な状態に保護、整備していくことをいう。

(5) 市民 本市域内において居住し、就業し、又は一定期間滞在し活動を行う個人をいう。

(6) 事業者 営利、非営利に関わらず、反復継続して一定の行為を行うことを業務とするもので、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に掲げる活動を行う団体を含むものをいう。

(7) 民間の団体 市民相互、事業者相互又は市民と事業者が連携して特定の目的のために組織される団体であり、ボランティア活動を行う団体を含むものをいう。

(8) 事業者等 事業者及び民間の団体をいう。

(9) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(10) 廃棄物等 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。

(11) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(12) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 環境の保全は、市民が健全で恵み豊かな環境を享受できる権利を守るとともに将来の世代への継承を目指して、すべての社会的経済的活動の優先的事項として行われなければならない。

(2) 環境の保全は、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っていることから、生態系の均衡を尊重し、生物の生存の場である多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されることによって行われなければならない。

(3) 環境の保全は、自然環境のもつ復元力及び資源の有限性を認識し、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とした社会を変換し、自然環境への負荷の少ない循環を基調とした持続的発展が可能な社会を構築することによって行われなければならない。

(4) 環境の保全は、市民が山口らしさを感じながら暮らすことができるよう、本市にある資源を活用することによって行われなければならない。

(5) 環境の保全は、市、市民、事業者等それぞれが自らの問題としてとらえ、かつ、協働の精神を持って、公平な役割分担の下、自ら考え自ら行動することによって行われなければならない。

(6) 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に結びついているという認識の下、地球規模的な視点に立って行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、本市の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を市民、事業者等の意見を尊重しながら策定し、実施する責務を有する。

2 市は、自らの施策の策定、実施に当たっては、率先して環境への負荷の低減に努める責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活における資源及びエネルギーを節約するとともに、廃棄物等を適正に処理し、排出を抑制することで環境への負荷の低減に努める責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任において公害を防止し、廃棄物等を適正に処理するとともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、あらかじめ当該事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることにより生ずることとなる環境への負荷の低減に努めるとともに、当該事業活動に係る製品その他の物が廃棄物等となった場合においては、その適正処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、電気その他のエネルギーの効率的利用、再生資源の原材料への使用等当該事業活動に伴う環境への負荷の低減に努める責務を有する。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策、並びに市民及び民間の団体が実施する環境の保全に関する活動に協力する責務を有する。

(民間の団体の責務)

第7条 民間の団体は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 基本方針等

(基本方針)

第8条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生態系の多様性の確保、地域性に配慮した野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図ること。

(3) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。

(4) 大内文化をはじめとする歴史的文化的資源、伝統的街並みの保全、更には都市景観及び緑地空間の保全、そしてそれらの活用により、自然、歴史及び文化が一体となった個性的な都市空間を創造すること。

(5) エネルギーの効率的かつ有効利用並びに資源の使用量の削減及び循環的利用によりエネルギー使用量の抑制及び廃棄物等の減量等を図ること。

(6) 市民、事業者等が環境の保全のために必要な様々な情報が入手できる環境の整備を図ること。

(7) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境保全に貢献すること。

(環境基本計画)

第9条 市長は、自然的社会的条件に応じた環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針に基づき、山口市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する目標

(2) 目標を実現するための方策

(3) 目標を実現するための推進体制

(4) 環境の保全に関する市、市民、事業者等が配慮すべき事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関して必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民、事業者等の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、その内容についても主体別の取組の明記や目標数値の設定等、市民、事業者等にとって分かりやすいものになるように努めなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第33条に定める山口市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合性の確保及び環境への配慮)

第10条 市は、施策を策定し、又は実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るほか、開発事業等において、環境の保全について配慮しなければならない。その際、環境への影響についての科学的知見に基づき適正に調査、予測及び評価を行うように努めなければならない。

(年次報告)

第11条 市長は、環境基本計画の進ちょく状況を適切に管理し、環境の状況を市民、事業者等に明らかにするために、環境の状況並びに環境の保全に関して講じた施策及び市民、事業者等の意見を聴取した実績等について年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第2節 環境保全施策の推進

(規制の措置)

第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、地域の自然的社会的条件、規制の効果及び影響等を考慮し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(協定の締結)

第13条 市長は、環境の保全のために必要があると認めるときは、事業者等と協定を締結することができる。

2 協定を締結した者は、当該協定を遵守しなければならない。

(経済的措置)

第14条 市は、市民、事業者等が自らの活動に係る環境への負荷の低減その他の環境の保全に関する活動を行うよう助長するために必要があると認めるときは、適正な経済的支援を行うために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 市は、効果及び経済への影響等の適切な調査並びに研究を行い、その結果、環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、市民、事業者等が自らの活動にかかる環境への負荷を低減させるよう誘導するために適正かつ公平な経済的負担を課す措置を講ずるように努めなければならない。

(手続的措置)

第15条 市は、本市の環境に著しい影響を及ぼすと認められる事業を行う事業者が環境の保全のための事前配慮を行うことを促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の環境管理に関する取組の促進)

第16条 市は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るための事業者自らの環境管理に関する取組を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第17条 市は、騒音等の緩衝地帯、野生動植物の保護その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、下水道、廃棄物等の処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、公園、緑地その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、前2項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他これらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

(緑豊かな環境の確保)

第18条 市は、樹木、草花、芝等(以下この条において「緑」という。)が有する環境の保全上の機能を重視し、森林、農地、水辺地その他の緑地の保全に関し市民、事業者等との連携の下、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共的施設の整備に際しては、緑の有機的な連携に配慮しつつ、緑化の推進に努めるものとする。

3 市は、市民、事業者等の緑化活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(良好な水環境の保全)

第19条 市は、市民生活に潤い及び安らぎを提供するものである水並びに水を取り巻く環境を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(生物の多様性の確保)

第20条 市は、野生動植物に関する状況を定期的に把握、開示するとともに、生物の多様性の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(歴史的文化的資源の保全)

第21条 市は、郷土における歴史的文化的資源の保全のために必要な措置を講ずるものとする。

(山口らしい都市景観の保全)

第22条 市は、本市に残る歴史的文化的資源と一体となった街並み、本市を取り巻く山並み等を保全及び活用し、地域固有の魅力のある都市景観の保全に努めなければならない。

2 市は、環境美化の促進、美観の保全等を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(エネルギーの効率的利用等の促進)

第23条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民、事業者等によるエネルギーの効率的かつ有効利用並びに資源の使用量の削減及び循環的利用によりエネルギー使用量の抑制、廃棄物等の減量等が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、自らが率先して、エネルギーの効率的かつ有効利用並びに資源の使用量の削減及び循環的利用によりエネルギー使用量の抑制及び廃棄物等の減量等を推進するものとする。

3 市は、計画的かつ効率的な都市空間の整備により、エネルギー使用の削減に努めなければならない。

4 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品及び役務等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全施策の推進等)

第24条 市は、国、他の地方公共団体及び市民、事業者等と連携して地球環境保全施策を推進するものとする。

2 市は、国、他の地方公共団体及び市民、事業者等と連携して地球環境保全に関する国際協力の推進に努めなければならない。

第3節 市民、事業者等の行動の促進

(環境の保全に関する教育及び学習の推進等)

第25条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、市民及び事業者が環境の保全についての関心及び理解を深め、これらの者による環境の保全に関する活動意欲が増進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の教育並びに学習を積極的に推進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(情報の共有)

第26条 市は、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、市民、事業者等の環境の保全に関する活動が促進されるように、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、その適切な提供に努めなければならない。

2 市は、市民、事業者等の保有する環境の保全に関する情報が開示されるように必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(市民、事業者等の自発的な活動の促進)

第27条 市は、市民、事業者等が行う環境の保全に関する自発的な活動が促進されるように指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市民、事業者等の参加の機会の確保と施策への反映)

第28条 市は、環境の保全に関する施策を策定及び推進するに当たっては、市民、事業者等の参加の機会を確保し、これらの者の意見等を施策に反映するように努めなければならない。

第4節 推進体制の整備

(施策の推進体制の整備)

第29条 市長は、市の関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図ることで、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備しなければならない。

2 市長は、環境の保全に関する活動を市民、事業者等とともに協働して取り組むことができるように必要な体制の整備に努めなければならない。

(調査研究の実施及び監視等の体制の整備)

第30条 市長は、環境の状況の把握その他の環境の保全に関する施策の策定に必要な調査研究に努めなければならない。

2 市長は、国、他の地方公共団体及び市民、事業者等との連携の下、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めなければならない。

3 市長は、前2項の結果について公表しなければならない。

(国及び他の地方公共団体との協力等)

第31条 市長は、広域的な取組を必要とする環境の保全に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。

(財政上の措置等)

第32条 市長は、環境の保全に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第3章 環境審議会

(山口市環境審議会)

第33条 環境の保全に関する施策を円滑に推進するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、山口市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 環境基本計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 環境の保全に関する基本的事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関し市長が必要と認めること。

3 審議会は、市長の諮問によるもののほか、前項各号に規定する事項について市長に意見を述べることができる。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

山口市環境基本条例

平成17年10月1日 条例第128号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第128号