○山口市の生活環境の保全に関する条例
平成17年10月1日
条例第129号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 緑豊かな生活環境の保全
第1節 緑の保全(第6条・第7条)
第2節 開発行為の規制(第8条―第13条)
第3節 自然環境の適正利用(第14条)
第3章 美しい生活環境の保全
第1節 空き地の適正管理(第15条―第17条)
第2節 廃棄物等の投棄及び放置の禁止(第18条―第21条)
第3節 放置自動車の発生の防止及び適正な処理(第22条―第34条)
第4章 住み良い生活環境の保全
第1節 静穏の保持(第35条―第37条)
第2節 悪臭の防止(第38条)
第3節 動物の適正な飼養(第39条―第43条)
第5章 推進体制の整備(第44条)
第6章 雑則(第45条―第47条)
第7章 罰則(第48条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山口市環境基本条例(平成17年山口市条例第128号)に掲げる基本理念にのっとり、市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境の確保に必要な事項を定め、もって健康で文化的な生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 良好な環境 現在及び将来において市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境をいう。
(2) 占有 所有権、賃借権等に基づき、又はそれらの有無とは無関係に物を事実上支配する状態であって、管理する状態も含むものをいう。
(3) 空き地 市街地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)及び市長が特に認めた区域内において、人が居住している家屋の敷地として利用していない土地(耕作若しくは植樹地として利用している場合を除く。)その他規則で定める土地をいう。
(4) 不良状態 空き地が、規則で定める雑草の繁茂(枯草の密集を含む。)若しくは湿地の状態又は廃棄物等の投棄場の状態等として置きざりにされ、衛生、安全若しくは美観を損ない、火災、犯罪若しくは公害発生の原因となり、市民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供されている場所をいう。
(6) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(7) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で市が管理する公共の場所に放置されているものをいう。
(8) 放置自動車の所有者等 自動車を所有する者、占有する者若しくは最後に占有した者又は自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。
(9) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。
(10) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。
(11) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(12) 飼養 動物を所有又は占有し、養うこと。
(市の責務)
第3条 市は、良好な環境を確保するために必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策を効果的に実施するため、良好な環境の保全に関する意識の啓発及び知識の普及に努めなければならない。
3 市は、良好な環境の侵害に関する相談があったときは、速やかにその実情を調査し、適切な処理をするよう努めなければならない。
4 市は、良好な環境を確保するため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条の規定を踏まえ、動物の適正な飼養を促進するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、常に良好な環境の保全に関する意識を高め、自ら所有又は占有する土地及び建物を良好な状態に保ち、互いに協力して地域の良好な環境の確保に努めるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないように自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、自ら所有又は占有する土地及び建物を適正に管理するとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって公害その他良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い生産、販売及び譲渡したものによって良好な環境を侵害することのないように、消費者に対する散乱の防止等に関する啓発その他必要な措置を講じなければならない。
第2章 緑豊かな生活環境の保全
第1節 緑の保全
(緑化等)
第6条 何人も、自ら所有し、又は占有する土地に樹木等を植栽し、緑化に努めなければならない。
2 前項の緑化に際しては、地域の植生に配慮しなければならない。
3 何人も、自ら所有し、又は占有する樹木等について適正に維持し、又は管理しなければならない。
(保存樹等の指定)
第7条 市長は、良好な環境を保全するために必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹林の集団を、その所有者の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下この条において「保存樹等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その所有者に対し、保存樹等の枯損の防止その他保存に関し、必要な助言又は援助をすることができる。
第2節 開発行為の規制
(開発行為者の義務)
第8条 土地の区画形質の変更(以下この節において「開発行為」という。)をしようとする者は、災害の誘発を防止し、良好な環境の保全に努めなければならない。
2 前項の開発行為を計画する者及び工作物の新設その他これらに類する事業を計画する者(環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び山口県環境影響評価条例(平成10年山口県条例第37号)の適用を受ける事業を実施する者を除く。)は、その計画の立案に当たっては、同法及び同条例の規定に配慮することで、良好な環境の保全に努めなければならない。
(開発行為の規制)
第9条 規則で定める規模以上の開発行為(法令の規定により許認可を受けなければならないもの及び法令の規定により許認可を免除されているものを除く。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出をせず、又はその見込みがないと認めるときは、当該開発行為をしようとする者に対し期限を定めて届出をするよう勧告し、又は命ずることができる。
(計画変更命令等)
第10条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、その内容が良好な環境を保全していく上で支障があると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該計画の変更を勧告し、又は命ずることができる。
(実施の制限)
第11条 第9条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る開発行為をしてはならない。
(土砂の流出防止等)
第12条 開発行為をしようとする者は、土砂の掘削、盛土、切土、整地等の行為による土砂の流出並びに土砂のたい積を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(勧告及び命令)
第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、開発行為をする者が土砂の流出を防止するための措置を講じず、又は土砂のたい積を防止するための措置を講じず、良好な環境を保全していく上で支障があると認めるときは、土砂の流出を防止し、又は土砂のたい積を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。
第3節 自然環境の適正利用
(自然環境の損傷行為の禁止)
第14条 何人も、自然環境に触れるに当たっては、動植物をみだりに採集し、又は廃棄物等を投棄し、その他自然環境を損傷するおそれのある行為をしてはならない。
第3章 美しい生活環境の保全
第1節 空き地の適正管理
(空き地の所有者及び占有者の責務等)
第15条 空き地の所有者及び占有者は、当該空き地が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。
2 市は、良好な生活環境を確保するため、空き地の適正な管理について必要な施策を実施するものとする。
(勧告)
第16条 市長は、空き地が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き地の所有者及び占有者に対し、雑草、廃棄物等の除去又は廃棄物等の投棄の防止若しくは危険防止のための設備の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令及び代執行)
第17条 市長は、空き地の所有者及び占有者が前条の規定による勧告に基づく必要な措置を実施しないため、当該空き地の近隣住民の生命若しくは身体に危害が及ぶおそれがあるとき、又は生活環境を著しく阻害していると認めるときは、当該空き地の所有者及び占有者に対し、不良状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により自ら当該空き地に必要な措置を講じ、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該空き地の所有者及び占有者から徴収することができる。
第2節 廃棄物等の投棄及び放置の禁止
(土地建物等の清潔保持)
第18条 何人も、廃棄物等の投棄若しくは放置又は落書きその他の行為により、公共の場所を汚損してはならない。
2 何人も、廃棄物等の散乱を防止する等、自ら所有又は占有する土地及び建物を汚損なく清潔に保ち、互いに協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
3 市長は、公共の場所が汚損されることにより、市民の良好な生活環境が損なわれていると認めるときは、当該公共の場所の所有者及び占有者に対して、廃棄物等の回収その他必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
(販売者の責務)
第19条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲食物を販売する者は、その販売する場所に当該飲食物から排出される空き缶、弁当がら等の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶、弁当がら等の資源化に努めなければならない。
3 空き缶、弁当がら等の散乱の原因となるおそれのある物の販売を行う者は、消費者に対して、空き缶、弁当がら等の散乱の防止に関する意識の啓発に努めなければならない。
(勧告及び命令)
第20条 市長は、第18条第1項の規定に違反して廃棄物等を投棄し、若しくは放置した者又は落書きその他の行為により、公共の場所を汚損した者に対し、当該廃棄物等を回収し、又は廃棄物等を投棄したこと若しくは落書きその他の行為によって生じた汚損を回復すべきことを勧告し、又は命ずることができる。
2 市長は、自動販売機により飲食物を販売する者が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該飲食物から排出される空き缶、弁当がら等の回収容器を設置し、若しくはこれを適正に管理すべきことを勧告し、又は命ずることができる。
(印刷物等の散乱の防止)
第21条 公共の場所において、印刷物その他散乱の原因となるもの(以下この条において「印刷物等」という。)を配布する者は、当該印刷物等の散乱を防止するとともに、散乱した場合は、自らの責任において直ちにこれを回収し、かつ、適正に処理しなければならない。
2 市長は、公共の場所において印刷物等を配布した者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該印刷物等を回収し、又は当該印刷物等によって生じた汚損を回復すべきことを指導することができる。
第3節 放置自動車の発生の防止及び適正な処理
(放置の禁止)
第22条 何人も、正当な理由なく自動車を放置(正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。以下この節において同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報)
第23条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その土地を管理する関係機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査等)
第24条 市長は、前条第1項の通報があったとき、その他必要があると認めるときは、当該職員に、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、当該放置自動車の所有者等に適正な処理を促すため、車体に警告書を表示するものとする。
(勧告及び命令)
第25条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置されている自動車が放置自動車であり、かつ、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告し、又は命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を規則で定める期間表示しなければならない。
(廃物認定)
第27条 市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、放置自動車を山口市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。
2 市長は、山口市放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により、当該放置自動車が廃物に該当すると判断したときは、前項に規定する判定を経たものとし、廃物として認定することができる。
3 市長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
(処分等)
第28条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。
(廃物認定外放置自動車の措置)
第29条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下この節において「廃物認定外放置自動車」という。)を別に設ける保管場所に移動し、保管することができる。
(保管した放置自動車の措置)
第30条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該放置自動車の引取りのない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(引取通知)
第31条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。
(費用の請求)
第32条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする放置自動車の所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。
(放置自動車廃物判定委員会)
第33条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、山口市放置自動車廃物判定委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(公共の場所以外の土地所有者又は占有者への協力)
第34条 市長は、市が管理する公共の場所以外の場所に放置された自動車の処理について、当該場所の土地所有者又は占有者から要請があった場合は、その土地の利用に係る公共性、地域の美観の保持その他公益上特に必要があると認められるときに限り、必要な協力をすることができる。
第4章 住み良い生活環境の保全
第1節 静穏の保持
(静穏の保持)
第35条 何人も、住宅、学校、病院その他これらに類する施設の周辺において、みだりに騒音を発生させて、静穏を妨げるような行為をしてはならない。
(特定建設作業の周知義務)
第36条 特定建設作業(騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号)に規定する特定建設作業をいう。)を伴う建設工事を施行しようとする者は、法令等で定められた規制基準を遵守するとともに、あらかじめ、当該作業場の周辺住民に対し、作業時間、騒音及び振動の防止方法等について説明することにより、その周知を図り、生活環境の侵害を最小限に抑制するよう努めなければならない。
(自動車の適正使用)
第37条 自動車又は原動機付自転車の所有者又は使用者は、使用する自動車若しくは原動機付自転車を適正に整備するとともに、アイドリングを抑制する等適正な運転を行うことにより、騒音及び排出ガスの発生を最小限に抑制するよう努めなければならない。
第2節 悪臭の防止
(浄化槽等の管理)
第38条 浄化槽又はごみの集積処理施設等の悪臭の発生の原因となる施設を設置している者は、常にその施設を管理し、悪臭の発生により近隣の生活環境を損なわないよう努めなければならない。
第3節 動物の適正な飼養
(動物の所有者及び占有者の責務)
第39条 動物の所有者及び占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律及び山口県飼犬等取締条例(昭和47年山口県条例第52号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養及び管理に努めるとともに、動物の飼養場所及びその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、ふん尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。
(販売に際しての説明義務)
第40条 動物の販売を業として行う者は、その取り扱う動物の購入者に対して、終生飼養する意思を確認するとともに、その販売に係る動物の生態、習性及び生理に応じた適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行わなければならない。
(犬の飼養)
第41条 犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養管理している場所以外の場所で飼養する犬を歩行させ、又は運動させる場合には、飼養する犬のふんを処理するための用具を携行し、排出したふんは持ち帰り適正に処理すること。
(2) 飼養する犬のふんにより、公共の場所又は他人が所有し、若しくは占有する土地、建物若しくは工作物を汚さないこと。
(猫の飼養)
第42条 猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、自ら飼養していることを明らかにするための措置を講ずること。
(2) 飼養する猫のふんにより、公共の場所又は他人が所有若しくは占有する土地、建物若しくは工作物を汚さないこと。
(勧告及び命令)
第43条 市長は、犬を飼養する者が第41条各号の規定に違反していると認めるときは、ふんの持ち帰り、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを勧告し、又は命ずることができる。
2 市長は、猫を飼養する者が前条各号の規定に違反していると認めるときは、自ら飼養していることを明らかにするための措置を採るべきことを、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを勧告し、又は命ずることができる。
第5章 推進体制の整備
(環境美化協力員の設置)
第44条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、調査、監視及び指導を行うものとしての環境美化協力員を設置することができる。
第6章 雑則
(報告及び検査)
第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、関係者の工場、事業所、土地若しくは建物に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 市長は、第1項の報告をせず、又は検査を拒んだ者に対し、必要な報告をし、若しくは検査を受け入れるよう勧告し、又は命ずることができる。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第48条 第25条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第49条 第20条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(阿東町の編入に伴う経過措置)
4 阿東町の編入の日の前日までに、編入前の阿東町空き缶等の散乱防止条例(平成14年阿東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月16日条例第1号)
この条例は、平成22年1月16日から施行する。